No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
>買収・寄付はしておらず、私の所有ですが道路になっています。(舗装などはされていません)
登記地目は畑です。現実として道路でも登記地目を公衆用道路に変えていないと非課税にならないということでしょうか?
いいえ。
固定資産税は現況課税なので、地目は関係ありません。
あくまで、誰もが使える(使う)道路である必要があります。
なお、その道は幅は1.8メートル以上ありますか。
その条件も必要です。
>私道でも登記を公衆用道路にすれば非課税になるのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
>それとも自治体に寄付などしないと非課税にはならないのでしょうか?
課税されたくない場合は、自治体に寄付するケースも多いと思います。
もちろん、寄付すれば課税されません。
役所の税務及び道路担当部署で確認されることをおすめします。
地目は関係ないのですね。
幅は3.5~4.0mほどあります。田舎道で舗装もありませんが車の往来もあり誰もが使える道になっています。
明日、役所に相談に行ってみようと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
勘違い回答がいっぱいありますが、、、、
課税は現況主義ですから、登記地目が畑だろうが、道路だろうが関係ありません。
又、非課税道路はあくまで公共のためになっているかもしくは複数の家の為の私道でなければ
非課税にはなりません。
現況だれが使っている道路なのですか?
あなただけが使っていれば非課税道路とはみなされません。
又、課税が間違っていないかぎり還付はできません。
又建築確認上2項道路の申請をしているかとかいろいろありますから
そう単純ではありません。
No.3
- 回答日時:
>現実として道路でも登記地目を公衆用道路に変えていないと非課税にならないということでしょうか?
地目変更できたとしても
個人の土地であれば
処分(売買)は可能
このような土地には非課税はなじまない。
↓
http://blog.livedoor.jp/nagasekan/archives/51696 …
>私道でも登記を公衆用道路にすれば非課税になるのでしょうか?
上記回答のとおり。
>それとも自治体に寄付などしないと非課税にはならないのでしょうか?
市町村の財産(行政財産、普通財産)は
とーぜん、非課税。
No.2
- 回答日時:
>一筆がすべて通り抜けの道路になっている土地があります
道路でも私道ではだめです。
税金かかります。
だれもが使うことができる「公衆用道路」なら非課税になります。
買収された、もしくは寄付したけど名義が変わっていないということでしょうか。
>この場合、役所に伝えれば、これまで支払った税金は返還されるのでしょうか?
公衆用道路なら還付されます(5年分まで)。
この回答への補足
お答えありがとうございます。
>道路でも私道ではだめです。
>税金かかります。
私が持っている土地なので私道です。
>だれもが使うことができる「公衆用道路」なら非課税になります。
>買収された、もしくは寄付したけど名義が変わっていないということでしょうか。
買収・寄付はしておらず、私の所有ですが道路になっています。(舗装などはされていません)
登記地目は畑です。現実として道路でも登記地目を公衆用道路に変えていないと非課税にならないということでしょうか?
私道でも登記を公衆用道路にすれば非課税になるのでしょうか?
それとも自治体に寄付などしないと非課税にはならないのでしょうか?
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