ある申請のため「戸籍抄本」と「所得証明」を県に提出しました。
(法律上の夫婦であること、居住地、所得の確認が必要なため)
町の窓口で、上記の書類でOKと教えてもらいました。
まず、市の窓口に書類を持って行ったところ、
この書類では現住所が確認できないかも…
ということで、県に問い合わせをしてもらいました。
すると、免許証のコピーをいっしょに提出してください、とのことでした。
顔写真も入ってるし、必要のない情報も入ってるし
いやだなあ…と思いながらも、仕方なくコピーをとってもらいました。
ところが、後日、県から市に連絡があり
免許証では現住所は確認できないから
「住民票記載事項証明書」を提出するよう言われました。
市が問い合わせした時、担当者が不在で
同じ課の別の人が、よくわからず答えたようでした。
免許証のコピーを返してもらえるかは聞いてないのですが、
もし返してもらったとしても
コピーを残されてるかもしれないし
顔写真も見られています。
そう思うと、困るし、腹立たしくも思います。
担当者がいなくてわからないのなら、「あとで連絡させます。」
というようにするべきだし
いい加減な答えをして、大事な個人情報の書類を提出させたのは
県の対応ミスだと思います。
県にこのことに対してきちんと話をしたいと思うのですが
ただの苦情、文句とは思われたくないので
免許証のコピーの不要な提出は個人情報保護法などに反しないのか、
など、県のミスをはっきりさせたいのです。
どうすればよいでしょう?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
滋賀県個人情報保護条例第36条に定められている利用停止請求権を請求してください。
滋賀県個人情報保護条例
第36条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去または提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令または他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1) 第5条第2項の規定に違反して保有されているとき、第6条第1項もしくは第2項の規定に違反して取得されたとき、または第8条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止または消去
滋賀県個人情報保護条例
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/407901010 …
ありがとうございます。
免許証のコピーは、シュレッダーにかけるよう
県にお願いしておく、ということでしたが、
返却してもらえるようにお願いしてきました。
No.5
- 回答日時:
ANo.4です。
追加回答です。
あくまでも、個人情報保護条例はあくまでも基本的な原則が定めているものであり、ご質問内容にあった「ある申請」というものの申請方法が他の法律に規定されていれば、その法律の方が優先的に適用されます。
よって、追加補足を行ってください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
申請したのは、滋賀県で、不妊治療助成金の申請です。
県が出しているパンフレットの提出書類の中に「住民票記載事項証明書」とあったのですが、
実はこれが「住民票」の間違いだったことが今日判明しました。
「住民票」を提出すれば、記載必要な事項(夫および妻の氏名、生年月日、住所、続柄、戸籍の筆頭者)
のすべてが書かれいるとか。(うちの場合は、世帯主が義理父になっているので、戸籍抄本も添付しました。)
今回は、町の窓口で相談した時、戸籍抄本を持っていけばよいと言われたこと
そして、県の出しているパンフレットに記載ミスがあったことで、
必要な書類を準備できず、運転免許証をコピーされてしまいました。
No.4
- 回答日時:
個人情報保護法は6ヶ月以上5000件以上の個人情報を保管している民間団体だけに適用されます。
行政機関における個人情報保護法は、国の行政機関に対して適用される法律です。
今回の場合には、個人情報保護法は当然ながら適用されません。
県に個人情報を提供されたということなら、その県が制定している個人情報保護条例が適用されます。
ただし、全ての都道府県で個人情報保護条例が制定されている訳ではありません。
なので、ご質問者様がどこの都道府県に個人情報を提出したかによって取り扱いも異なりますので、この質問を答える前提としては、どこの都道府県なのかを教えて貰わないと回答できません。
No.3
- 回答日時:
>免許証のコピーの不要な提出は個人情報保護法などに反しないのか、
個人情報保護法は、5000件を超える個人情報を所持している事業者に適用されるもので、行政機関は含まれません。
また、個人情報保護法が個人情報の提供を求める行為まで規定してはいないはずです。
No.2
- 回答日時:
免許証とは「自動車運転免許証」で宜しいですか?
「自動車運転免許証」は国から貸与されたものであって、貴方の私有物では有りません。
ですから各種の証明の為にコピーを取る方法は違法では有りません。
ただしそのコピーを別の目的で使用したならば法に抵触する場合が有ります。
「自動車運転免許証」は有効期間内に住所が変更されたりと、記載事項が現状と異なることも有るので証明の要を成さなかったので、「住民票記載事項証明書」を再提出してもらったのではないでしょうか。
『「自動車運転免許証のコピー」はシュレッダーに掛けるなどして適切に処理して下さい』
『コピーされた現物が有るなら返還願いたい』
で充分でしょう。
県の窓口で「個人情報が云々・・・」と言い出すと単なるクレーマーに取られかねませんよ。
何処で折り合いの線を引くかってコトですね。
徹底的にやりたいならば裁判所の判断をも仰ぐコトも出来ます。
つまり提訴するってコトですね。
それは貴方の自由ですし。
No.1
- 回答日時:
最近は銀行などもそんな要求をしてきますね、担当者がよく分っていないのですよ。
戸籍法が変わって、個人情報保護法などもあって、各市町村でも対応し切れていないのですよ。
警察が住民票で確認して作った免許証なんですよ。
写真がいやなら健康保険証でよかったのですよ。
回答ありがとうございます。
たしかに、健康保険証の方がよかったかもしれませんね。
この書類ならダメ、でも、免許証つけたらOKと言われるがまま出してしまいました。
法的にどうこう言えないことはわかりました。
けど、県の対応に腹が立ちます。
担当者でなくても、その書類を受け付けている課であるなら
きちんと正しい答えを返すべきだし、
一旦OKと言っていたのに「やっぱりこれではダメだから違うものを提出を」
というのなら、まず、いらない書類を返したうえで、
きちんと謝るなりしてほしい…というのはおかしいですかね??
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