法52条の2第1項、法附則29条3項(昭和60年5月1日法律第34号)
死亡一時金は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合は支給されないことになっていると書いてありますが、
裁定替えされた遺族基礎年金の支給を受けたことがある者は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者とみなされることになっており、これらの者についても死亡一時金は支給されないと書いてあります。
なぜ、裁定替えされない遺族基礎年金は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことが
ある者と見なされないのに対し、準母子福祉年金に裁定替えされた遺族基礎年金の支給を受けたことがあるものは、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことが
ある者と見なされるのは何故でしょうか。旧法を調べたところ、
後者の場合、福祉と書いてある以上、旧法当初、保険料を払わずとももらえるため、かつ、
遺族基礎年金に裁定替えされ、老齢基礎年金並にもらえるからです。
これは、旧法などを読み調べた結果です。
一方、裁定替えされない遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合は、
老齢、障害とは違い、もともと自分のせいが原因でないためから、そのようにみなさないからです。
↑
正直自信がありません。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご投稿お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
死亡一時金は、国民年金第1号被保険者に係る独自の給付で、
第1号被保険者としての被保険者期間のある者が死亡したときに、
遺族基礎年金の受給資格要件(保険料の納付要件や遺族の範囲)を満たさない場合に、
一定要件を満たした遺族に限って受給できる、というものです。
以上のことから、まず、遺族が遺族基礎年金を受けられるときには、
当然、死亡一時金を受けることはできません。
死亡一時金は、死亡日の前日において、
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての期間のうち、
(1)保険料納付済期間×1で計算された月数
(2)4分の1免除を受けた期間×3/4で計算された月数
(3)半額免除を受けた期間×1/2で計算された月数
(4)4分の3免除を受けた期間×1/4で計算された月数 の
1から4の合計が36月以上であることがまず必要で、
次に、その被保険者が、老齢基礎年金および障害基礎年金を受けることなく死亡した、
ということが必要です。
これらのことをまとめると、裁定替えされた旧年金(旧 国民年金法)を含めて、
次のようなときは、遺族は、死亡一時金を受け取れないこととなります。
A 遺族が遺族基礎年金を受け取れ得るとき
B 被保険者が老齢基礎年金又は障害基礎年金を受けて死亡したとき
(死亡当時は支給を受けていなかったが、過去に障害基礎年金を受けていたときを含む)
なお、旧年金(旧 国民年金法)の裁定替えの扱いについては、次のとおりとなっています。
このようにまとめてみることも必要です。
ア (旧)老齢年金・通算老齢年金 ‥‥ 裁定替えなし
イ (旧)老齢福祉年金 ‥‥ 裁定替えなし
ウ (旧)付加年金 ‥‥ 裁定替えなし
エ (旧)障害年金 ‥‥ 裁定替えなし
オ (旧)母子年金・凖母子年金 ‥‥ 裁定替えなし
カ (旧)遺児年金 ‥‥ 裁定替えなし
キ (旧)寡婦年金 ‥‥ 裁定替えなし
ク (旧)死亡一時金 ‥‥ 裁定替えなし
裁定替えされない遺族基礎年金、などと称するものはありません。
遺児年金や寡婦年金(これらは現存します)はあっても、遺族基礎年金などはなかったわけです。
ここをまず勘違いされています。
これらは、拠出年金(保険料を負担したことによる給付)です。
これに対して、以下は無拠出年金(福祉的施策としての給付)です。
つまり、「○○福祉年金」とされていたものが、裁定替えされています。
ケ (旧)障害福祉年金 ‥‥ 現・障害基礎年金へ裁定替え
コ (旧)母子福祉年金・準母子福祉年金 ‥‥ 現・遺族基礎年金に裁定替え
コは、遺族給付としての性質を持つ給付だったわけですから、
現・遺族基礎年金となるのは、当然のことです。
とすると、上記Aに当たることとなるので、現・死亡一時金は当然、支給されなくなるわけです。
ケについても、Bと照らせば、同様に理解していただけるはずです。
参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen10.pdf
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