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住宅の1階の一部分を車庫として使用していたのですが、今は車庫の一部をつぶして少し増築し、居室を作っています。
増築工事をしてくれた工務店からは、10m2以内の増築なので確認申請は不要といわれました。
最近さらに増築の話が出た際に、図面等を開く機会があったのですが、ここで疑問が生じました。
建築時は16.38m2の車庫があったのですが、そのうちの2.73m2と新たに増築した9.99m2で全12.72m2の居室を作っています。
増築時の工務店の説明では、9.99m2の増築なので、確認申請不要と言われましたが、屋内車庫って元々床面積に入っているのですか?
知り合い(建築勉強中の学生)の話では、車庫は面積緩和があって延べ面積の1/5は元々算入されていないから、この場合の増築は12.72m2になるのではないか?と言われました。
これが本当なら無許可で増築したことになるのですか?
増築をしてくださった工務店さんはもういないし、尋ねることもできず、困っています。
どなたか教えてくださる方おられますか?

A 回答 (2件)

車庫=非居室 → 居室 は用途変更ですから


面積規制だけではありませんので
実際に確認申請出される前に、もしもと尋ねた方が良いかも
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。
実際に出す際には、確認してみます。

補足なのですが、10m2以内の増築で確認申請不要なのは、1回目だけですよね。
例えば9.9m2の増築を過去に申請なしで行なっている場合、新たに1m2だけでも増築しようとするときは、10.9m2の増築で申請しないといけないですよね?

お礼日時:2011/04/05 17:41

>増築工事をしてくれた工務店からは、10m2以内の増築なので確認申請は不要


◆防火地域、準防火地域以外の1回目の増築工事は確認申請不要です

>車庫は面積緩和があって延べ面積の1/5は元々算入されていないから、
この場合の増築は12.72m2になるのではないか?
◆この緩和規定は
容積率の算定上、車庫部分の床面積が延べ面積の1/5限度として延べ面積に算入されない
というもので

延べ床面積自体には入っているはずです

2回目の増築で確認申請する場合
増築面積は前回の9.99m2と合せた面積で申請すればいいでしょう
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この回答へのお礼

無許可でやってしまったのではないか、と内心ビクビクしていましたが、それを聞いて安心しました。
ありがとうございました。
これで現増築案も予定通り進めそうです。

お礼日時:2011/03/31 16:56

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