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こんにちは。銃刀法に関して質問です。
私の父方のお母さんの家ですが、座敷に刀が飾ってあります。
そういえば、母方の祖父母の家を改築した時も、刀が出てきたような・・・
これって、銃刀法にはならないんでしょうか?
警察に連絡したいとかではなく、アレっ?って思ったので不思議に思いました。
テレビとかで見る銃刀法で捕まる人たちは、ほとんど路上や家の外オンリーだったような・・・
サバイバルナイフを持ってた。で捕まったニュースを見たこともありますが、家じゃないから問題なのでしょうか?
そういえば銃に関しても、
ヤクザが銃を持ってたとかで検挙されるドラマはよくあることですが、銃はどこでも問題なのでしょうか?
でも、たまに見るニュースで、猟師の猟銃がどーのこーの見ます。
銃も刀と同じで、普通に家で所持する分には問題無いのでしょうか?
というか、銃刀法はどの点で違法になるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答お願いします。

A 回答 (6件)

専門家では有りませんが。



先ず所有と所持の違いが有ります。
自宅に有るだけなら「所有」となり刃渡りの長さ次第で届出が必要になります。
この刃渡りが何センチだったかは失念。
例えば、江戸時代以前のものが先祖代々伝わっている日本刀とかなら長いものでも大丈夫ですが、旧日本軍の軍刀とか明治以後に作られた日本刀は簡単には認可されないでしょう。
飾るだけなら、見た目は刀の形はしているが実際には「刃」がないものも多いです。
これは許可は不要です。

次に「所持」ですが、文字通り持ち歩く事です。
要するにポケットに入れているとか、鞘(ナイフの場合はシースと云う)に入れていて、直ぐに使える状態を指します。
所有と違い許可される刃渡りはずっと短いです。
庖丁でも捕まってしまいます。
では庖丁を買って帰る場合はどうなるかと言うと、普通にバッグの中に入れておいて直ぐに刃取り出せない状態なら問題有りません。

銃はライフルやショットガン(散弾銃)は所持許可を取得出来ますが、管理に関しては非常に厳格に定められています。
これ以外の短銃(ピストル等)は一般の人間が所持する事も所有する事も許可されません。
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日本刀が家から出てきた経験者です


警察に言って発見届をだします、ここで要らないと言えば警察で処分されます、所持するつもりなら都道府県の教育委員会で本物の日本刀と認定されれば、登録証がでて所持できます。

 家の中に置いておくだけならわざわざ警察がきて銃刀法違反とか見つかることもないでしょうけれど、泥棒が入って盗まれたりして犯罪に使われたり悪用されると面倒になりますよ
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銃刀法はありますが、刃物がオールダメという訳ではありません。

刀だって日本の伝統工芸品ですからね。

実銃や刀類をコレクションしたりする時は、その旨を役所などに届け出ます。許可が出れば、屋内に限り所持可能となります。

ただし、やはり外に持ち出すとアウトです。
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刀は、刀剣登録をされていないと、家の中での保管であっても「不法所持」になります。



警察に、発見届けをして、その後教育委員会に「美術刀剣」としての許可を申請することになります。
登録の際
1)前科
2)泥酔保護
3)精神疾患
上記があれば、所持は認められません。
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http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_bunka/ …

初めて発見された場合には警察に届けなければ
なりません。

流通にあるものを購入した場合には届け出が
必要です。
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刀類は外にもっていったらアウト。

キャンプに行くときはそれらしい恰好をしていれば見逃される。

猟銃は適性試験を受けて所持免許とれば家に置けるし、クレー射撃場とかに行くときは外に持ち出せる。

結論。刀は家で飾る分にはOK。家で振り回してもOK。
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