No.6ベストアンサー
- 回答日時:
あなたは障害基礎年金2級(20歳前障害)で、障害の程度は「永久固定(診断書提出不要)」です。
厚生年金保険の被保険者だった期間が5年ほどあった、ということですから、65歳以降の年金は、以下の組み合わせからどれか1つを選択することになります。
1 障害基礎年金
2 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
3 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
障害基礎年金はわかりますね?
老齢厚生年金は、これまでの厚生年金保険の被保険者期間などが反映されるものなので、このままではごくごくわずかな額に過ぎなくなる、というのが実態です。
問題は、老齢基礎年金。
満額(40年間きっちり国民年金保険料を納めたとき)のときに、障害基礎年金2級と同額になります。
未納や免除があったときには、特に、免除分を追納(あとから納めること)しない限り、老齢基礎年金の額は減ります(全額免除を受けた期間の分だけ、2分の1で計算されます)。
いま、どこにも働いていないのであれば、国民年金第1号被保険者といって、障害基礎年金1・2級を受給する第1号被保険者であれば、国民年金保険料が全額免除(法定免除)になっているはずです。
また、このとき、納めたくても通常の方法では納めることはできず、追納(免除された分をあとから納めること)の手続きをしなければなりません。
追納は、本来納めるべき月から10年以内であれば可能です。
但し、過去2年を超える昔の月の分を追納しようとすると、加算金(利息に相当するもの)も添えた額を納めなくてはならなくなります。
もし、永久固定でないのであれば、上で書いた「2」の組み合わせが65歳以降も保障されるとは限らず、支給停止に至れば老後の生活が成り立たなくなります。
したがって、そのようなときには、「3」の老齢基礎年金をできるだけ満額(障害基礎年金2級の額と同額)に近づけるためにも、上述した「追納」が望まれます。
しかし、あなたは永久固定なのですから、そのまま追納しなくとも、「2」の組み合わせを選択すれば、最も高額を確保できます。
というより、事実上、これしか選択肢がありません。
これ以外の組み合わせはみな、受給額が「2」を下回ってしまいます。
その他、親御さんに「心身障害者扶養保険」(公的な制度です)に加入していただき、あなたの将来の出費に備えていただいたほうが良いでしょう。
不動産投資の対象となる家を購入する、という考え方以外に、月々の年金のようなものを障害年金以外にも確保できるようにしておく、という親御さんの考え方が重要だと思います。
詳しいことは、下記のURLを参照して下さい。
http://hp.wam.go.jp/guide/fuyou/outline/tabid/24 …
また、特定贈与信託といって、税法上の特別障害者(身体障害者1・2級、精神障害者1級、重度知的障害者)を持つ親御さんを対象とした制度もあります。
財産を、自分の死後、子どもに残すための特別なしくみ(残した財産を年金の形で子どもに与えることができるようになる)です。
http://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/tokutei_zouyo …
このように、結構いろいろなしくみで「親の死後の障害者の暮らしを支える」ということができます。
親御さんともども、そういったことをもうちょっと知ったほうが良いかもしれません。
任意後見制度や法定後見など、精神障害者等の財産や権利を守るしくみも知っておいたほうが良いと思います。
これ以上ないほどのご親切を頂いたと思っております。「何もわかっていなかった」・・危機感の薄さを恥ずかしく思います。勉強していきます。ありがとうございました。感謝しています。
No.5
- 回答日時:
年金コード番号が6350で統一性障害、ということですね。
すると、障害基礎年金2級(平成23年度は788,900円/年)だったら、2級16号。身体の障害が併存する場合は2級17号です。
また、障害基礎年金1級(同じく986,100円/年)だったら1級10号。身体の障害が併存する場合は1級11号です。
いずれかの級になっていませんか?
この金額は、物価の動向に応じて増減します。
また、障害年金は、一定年数ごとに障害の程度を診査して、障害の程度が軽減されたと認められたときは支給が停止されます。これはご存じでしょう?
年金証書上に示されているはずの「診断書の種類」欄の数字が「1」から始まっていないとき(例えば、あなたの場合には「7」から始まっているとき)は、「永久固定」「診断書提出不要」とはならないので、次回診断書提出年月が示されています。
あるいは、各回の診断書提出年月の後に届く「次回診断書提出のお知らせ」で次回の診断書提出年月が示されてしまっているときも、「永久固定」や「診断書提出不要」ではありません。
とすると、もしそうだとしたら、将来、いつでも支給停止になり得てしまうことになります。
要するに、障害年金というのは、収入源としては何とも不安定です。
このような状態の下で不動産貸付などを考えたとき、家賃収入などよりも、税や維持・管理経費の出費のほうがかさみますから、足が出てしまうことになると、障害年金だけが収入源だったときには首が回らなくなってしまいます。
こういった「障害年金の特徴」もよくよく考えていただいてからでないと、正直申しあげて、とても心配に思います。
なお、年金コード番号が6350のときの所得制限については、以下を参照して下さい。
詳しく記してあります。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5898701.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5918901.html
これらに書いた「障害者控除」など(Cに当たる部分)は、障害年金受給者本人(あなた)が障害者であることのために適用されるのではなく、あなたが扶養する家族が障害者などのときに適用されるものであるので、注意して下さい。
さらに、事業所得といったとき、不動産貸付による収入は不動産所得となるので、「土地等に係る事業所得等」には含めません。
難解な内容ですが、ご両親も含めてこういうことまでしっかり頭に入れてからでないと、性急に事を進めることは決しておすすめできるものではありませんよ。
親切にありがとうございます。私は障害基礎年金2級、診断書の種類欄の数字は1からのものです。
将来の事を考えると自分の無知さに対する「あきれ」と共に不安で一杯になってきます、が、遅きに過ぎる気はしますが「生き続ける準備をしなくては」と思っています。ご親切に甘えるようで申し訳ないのですが、不安に思っている事がもうひとつあります。65歳になった時、老齢年金受給年齢に達した時には障害年金をもらえなくなるのでしょうか。だとすると私は厚生年金を5年納めていたことがあるだけで、無年金者になってしまうのですが・・お礼をお伝えするべき場で又しても質問を重ねてしまい申し訳ありません。そして、本当にありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
前に障害年金受給者さんに買ってもらった事があります。
一応買えますが、ローンが組めないなら全額現金、
ローンが組みたいなら、相当額の所得がないとダメです。
年金受給については他の方の回答にあるので割愛しますが、
まずは経済的に買える環境なのか判断しましょう。
修繕維持費、固定資産税などかかりますし、
不動産投資目的なら、ワンルームの一棟買いでもないと、空室リスクへの対策が厳しいですね。
ご意見ありがとうございました。このまま高い家賃を死ぬまで払っていけるのか・・と考えた時、小さな中古物件なら全額現金で購入できる、と両親に勧められ、気持ちがかたむいているのです。アドバイスしていただいたことを念頭に、焦らず考えてみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
回答2のままでは誤認を招きかねませんので、失礼ながら補足させていただきます。
所得による障害基礎年金の支給停止があり得るのは、20歳前障害による障害基礎年金のみです。
年金証書に記されている年金コード番号が「6350」の場合が、これに当たります。
また、旧法による障害福祉年金から変更された障害基礎年金(裁定替障害基礎年金といい、年金コード番号は「2650」)も同様です。
また、障害基礎年金には、これ以外の年金コード番号を持つものがあります。
年金コード番号が「1350」(障害基礎年金・障害厚生年金)か「5350」(障害基礎年金のみ)の場合は、「20歳前障害」ではない通常の障害基礎年金となるので、所得制限は生じません。
以上のように、所得制限がある障害年金は、一部に限られます。
したがって、心配するべきなのは、家を購入してからの負担能力に絞られると思います。
住宅ローンを用いるようなことがあれば、その返済能力も問われるでしょう。
また、賃貸に充てることを考えるとすれば、維持・管理経費も問われてくると思います。賃貸収入が経費を上回るような状況とならなければ、現実的だとは言えないと思います。
その他、固定資産税もバカにならない額になります。光熱水費もそうです。
いつまでも親に頼れるはずがありませんから、そのあたりも頭に入れたほうが良いと思います。
詳しく丁寧に教えていただき、ありがとうございました。私の年金のコードは6350でした。
固定資産税・メンテナンス費用がかかっても、家賃を払い続けるよりは・・・とも思ったのですが。
家よりも安心が欲しい、というのが本当です。よく考え直してみます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
年金の事って、分かりにくいですよね。
先ずは、障害基礎年金が支給停止する要件を簡単に説明します。●支給停止するのは、以下の要件です。
年金の障害等級が1~2級に該当しなくなった時。
※年金の障害等級は、障害者手帳の等級とは違います。
年金証書に記載してあるものです。
年間所得が一定の水準を越えた時。
年収約460万円以上:全額支給停止。
年収約360万円以上:半額支給停止。
※単身者の凡その額です。
配偶者等がいれば額は変ります。
ここで言う所得とは、地方税法における都道府県民税の課税対象とならない所得は含めませんので、給与所得や株式売買益と言う事になります。所得制限を超えないか、等級が該当しなくなるか、どちらかに該当しない限り、年金支給が停止する事はありません。従って、不動産所有で年金支給停止にはなりません。詳細は把握していないので、念のために市町村の国民年金課・病院のケースワーカー等問い合わせて確認して下さい。
これはとても大切な事ですので、記載しておきます。不動産を買う事は比較的簡単です。しかし、不動産を維持していくと言う事はメンテナンスや固定資産税の支払い等が発生するので大変な事です。経済力があるか、(経済力・財産がある場合)金銭(財産)管理をどうして行くのか、考えた上で検討されると良いかもしれません。基礎年金を受給し、不動産を所有している方の多くが、維持で苦労されています。
これはあくまでも一意見です。色々な人の意見を聞き、良い結論が出せると良いですね。
例えばフルタイム働けるというだけで受給停止になるのではないかなど、色々不安を持っていました。
又、ひとくちに家を買うといっても、それだけではすまない諸々があるのですね。もう少し時間をかけて考えてみます。ありがとうございました。
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