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特定受給資格者に認定された者ですが、会社の健康保険に任意継続するか、特定受給資格者として国民年金に加入するかで迷っております。
任意継続を選択すると1年目は国民年金よりも安い保険料になるようですが、その保険料が2年間続くそうです。

一方、特定資格者の国民保険料は、前年の年収が実際の三分の一であったとした場合の市民税額を基に保険料を計算するそうで、2年目はほぼ確実にこちらの保険料の方が安くなると聞いております。

そこで教えて頂きたいのですが、2年目の計算時に、今年もらった退職金が前年の年収として扱われると、任意継続の方が安くなるように思うのですが、本当はどうなりますでしょうか。
勤続年数は33年で、管理職としてのそこそこの収入額でした。

2年間のトータルで安い方を教えて頂けませんでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>そこで教えて頂きたいのですが、2年目の計算時に、今年もらった退職金が前年の年収として扱われると、任意継続の方が安くなるように思うのですが、本当はどうなりますでしょうか。



国民健康保険の保険料ははっきり言ってわかりません。
なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。
例えば下記をご覧下さい。

http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/2 …

そこにあるように全国の国民健康保険料の地域差は5倍を超えています。
ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の5倍の格差を見てもお分かりになると思います。
ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。
ただどうしても知りたければ前年の所得と市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。

また皆さんおおよそでもとよく言うのですがその心理として「どうせ違ったって1万か2万の差だろうおおよそでもかまわない」ということでしょうが、どっこい上記のように5倍も違うことがあるのです。
ここで2万と言う回答を得てその気でいて、実は蓋を開けたら10万だったとして単なる誤差のうちとして納得できますかということです。

それから保険料が自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラであるように、退職所得が基になる金額に含まれるかどうかも自治体によって異なります。
ただ現実には含まない自治体の方が圧倒的に多いようです、ですから市区町村の役所に聞けば含まれないという答えが返ってく可能性が高いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

自治体によって計算方法などが異なるとは、ちょっと驚きました。

これから役所に聞いてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/08 10:46

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