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現在会社に勤めていて、例えば年金を月1万円控除されていたとした場合に
会社を退職して国民年金に加入したら、月々の支払額は単純に倍の2万円になりますか?

また、健康保険も同様に国民健康保険に加入した場合、現在の給与から控除されている額の何割増かになるのですか?それとも今と同じなのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

同じような制度に見えても、制度は全く別に運営されたりしているものですので、保険料は単純比較とはいきません。



厚生年金保険料は、給与から一定の方法で標準報酬月額を計算し、そこから保険料が算出されます。そして、その半分に相当する金額を会社が負担してくれることとなっています。しかし、国民年金保険料は、全国一律となっております。現在は16,000円を超える月額保険料だったと思います。年度によって保険料が変わるものとなります。
ですので、厚生年金の自己負担の保険料が1万円の人であっても、5万円の人であっても、厚生年金を抜けて国民年金となれば、一律なのです。

社会保険の健康保険も厚生年金と同様に標準報酬月額からの算定となり、会社が半分負担している形となります。しかし、国民健康保険料は世帯単位での加入となり、さらに前年等の収入に応じた保険料となっております。所得割・世帯割・人数割・資産割などで構成されていたと思います。地域によっても保険料率なども変わってきます。

算定方法が全く異なるため、どちらが得かどうかはわかりません。
退職により社会保険を抜ける場合には、健康保険について任意継続という方法もあります。どれがあなたにあうかはわかりません。
このように書くのは、健康保険であっても、国保と社保では医療費負担は同じであっても、そのほかにもいろいろな保険給付や優遇制度などがあるものですからね。

最後に、社会保険の健康保険や厚生年金より国民健康保険や刻印年金保険の方がいいと思っても、社会保険の加入義務は法律で定められておりますので、希望で変えられるようなものではありません。退職などで切り替わる際にどうするかはあなた次第の部分がありますが、どれがお得とかというのは、あなた自身がそれぞれの窓口で保険料の試算を聞くなりして決めることですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
国民年金は定額なんですね、厚生年金は会社が半分負担していると聞いていたので勘違いをしていました。
保険料については年金よりわかりにくいのですね、退職後扶養に入るか国民健康保険に入るかを考えていたのですが自分で確認をするべきなのですね丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/03 20:45

>国民年金に加入したら、月々の支払額は単純に倍の…



国民年金は所得のあるなしにかかわらず一定額です。
平成29年度は月額16,490円で、4月中に1年分、または半年分前納すると割引があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …

>国民健康保険に加入した場合、現在の給与から控除されている額の何割増…

国保は現在の被用者保険とは何の関係もありません。
国保は、
・所得割
・資産割
・均等割
・平等割
の 4つから算定されるのが基本で、自治体によってはこのうち 1つまたは 2つがないこともあります。

所得割は、去年がサラリーマンだったのなら去年の源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [市県民税の基礎控除 33万] = [所得割算定基礎額]
に一定の料率をかけ算します。
料率は自治体によって異なります。

資産割、均等割、平等割も自治体によって違います。
お住まいの市の HP などでご確認ください。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
国民年金は定額なんですね、厚生年金は会社が半分負担していると聞いていたので勘違いをしていました。
保険料について、計算方法までありがとうございます。役所のページで確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/03 20:42

>会社を退職して国民年金に加入したら、月々の支払額は単純に倍の2万円になりますか?



健康保険の任意継続被保険者制度と混同されているようですね。

国民年金は年度毎に固定の金額です。平成29年度は16,490円/月です。
厚生年金には任意継続のような制度はありませんから退職して1号被保険者になった場合はこの金額を納めます。

国民健康保険の保険料は前年の所得から計算します。各市町村によって計算方法が異なってきますので詳細はお住いの自治体役所HPなどでご確認ください。
基本的に社会保険の健康保険とはつながりはありません。

在職中の健康保険を継続する場合、任意継続被保険者となり保険料は会社負担分も自分で払うので大体2倍になります。ただし、保険者によって標準報酬月額の上限額が設定されているので在職中に標準報酬月額が高かった方は逆に下がることになる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
国民年金は定額なんですね、厚生年金は会社が半分負担していると聞いていたので勘違いをしていました。
保険料の任意継続というのも初めて知りました。担当に聞いてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/03 20:40

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