性格いい人が優勝

  この3月末で派遣元の都合で期間満了ということで、退職させられる事になりました。4月から国民健康保険に加入した場合、保険料はいくらになるのでしょうか。 
 先日、役所に相談に行ったところ、「国民健康保険は世帯単位で入るので、ご主人の源泉徴収票と本人の源泉徴収票を持参して下さい。」といわれました。主人は会社の健康保険に加入しています。私だけが国民健康保険に入るのに主人の収入も関係するのでしょうか。
 私の昨年の支払金額は 2,157,357円 給与所得控除後の金額は 1,329,200円 です。現在毎月給与から健康保険料 5,510円 介護保険料 1,140円 支払っています。
 主人の支払金額は 約 5,800,000円 給与所得控除後の金額は 4,100,000 です。今後休暇が取れずに役所に行けません。どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>主人は会社の健康保険に加入しています。

私だけが国民健康保険に入るのに主人の収入も関係するのでしょうか。

失業の場合には国民健康保険の保険料に減額措置があります、この減額措置には自治体の減額措置と国の減額措置があります。
自治体の減額措置の場合は世帯の所得で判断します、ですから恐らくそのために夫の収入を知る必要があったのでしょう。
ちなみに夫の収入がそれだと自治体の減額措置は無理でしょう。

質問者の方が40歳以上であれば保険料は年額149442円、40歳未満であれば年額118817円となります。
もし質問者の方が国の減額措置に該当すれば40歳以上であれば年額82710円、40歳未満であれば年額64956円となります。
いずれも平成23年6月から平成24年3月まで10回に分けて払うことになります。
なお国の減額措置に該当する為には非自発的失業であり次の仕事を探して働くという意志が必要です、安定所に登録して仕事を探し雇用保険の失業給付を受けなければなりません。
失業給付を受けるときには雇用保険受給資格証が安定所から発行されますが、市区町村の役所で国民健康保険の加入手続きをするときに、この雇用保険受給資格証を提示すれば国の減額措置が受けられます。
ですから専業主婦になって働く意志がなく失業給付を受けない場合などは、国の減額措置は受けられません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2011/03/14 14:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!