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東電の賠償金額ですが、3兆円とも10兆円ともいわれていますが、
無限責任法によると1300億円と聞きました。

賠償できない分は国が肩代わりすると。つまり国民ですね。

すでに10兆円の借金を抱えた東電が数兆円賠償することは
できない(倒産)ので、いずれにしても国(国民)が払うことになるか
踏み倒しですね。

払えない分はやはり国が賠償すると考えてよいでしょうか?


また、放射能で被害を受けた国民や近隣国の被害額を算出するのは
むずかしいですね。
ほとんど賠償しないケースも考えられます。

A 回答 (1件)

現行法が定めるとおりにするなら、まず政府補償により1200億円が用意されます。

不足額は、東京電力が内部留保を取り崩して補償金を支払うことになります。東京電力の内部留保は2兆円とも4兆円とも言われています。

simeri_xtさんは法の解釈に誤解があるようです。原子力損害賠償制度については http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/faq/126 … をご覧ください。この内容をちょっと解説します。

第一は無過失責任主義です。原子力事業者は過失がなくても被害者に賠償しなければなりません。東京電力は地震と津波の被害者で事故は不可抗力だという話は通じません。

第二は責任集中の原則です。賠償責任を負う原子力事業者以外の者は一切の責任を負わないとするものです。今回の福島原発に事故による経済的損失は東電が一手に引き受けなくてはなりません。

第三は無限責任主義です。原子力損害が発生した場合、原子力事業者は生じた原子力損害の全額を賠償する義務を負っています。

原子力事業者はトラブルに備え民間保険に加入しますが、民間保険は地震、噴火、津波の自然災害による原子力損害等は対応できません。そこで原子力事業者と政府との間の補償契約により行われる政府補償により、賠償措置額1200億円まで補償金が支払われることになります。政府補償の1200億円は原子力損害が発生した場合、被害者に対して迅速かつ確実に賠償の支払いを行うための保険に過ぎません。

原子力事業者は1200億円をを超える損害額については、自らの財力をもって支払う義務が残ります。原子力事業者が自らの財力では全額を賠償できない等の事態が生じた場合は、国会の議決により政府に属せられた権限の範囲内で、国が原子力事業者に対して、金融上の措置、予算措置、税制上の措置等を行うことが考えられますが、これには規定がありません。

私の予想では、まず政府補償の賠償措置額1200億円が支払われ、当面の補償が行われるでしょう。ついで、賠償額の全容が明らかになった段階で、東電は破産状態になり日航と同じように法的整理ということになります。

法解釈だけからいうと、東電が破産状態になった段階で被災者が賠償を受ける権利は不良債権になりますが、今回はそうもいかないでしょう。更生する新東京電力が賠償の債務を負うことにならざるをえません。更生するにあたってのポイントは東電の社債をデフォルト(債務不履行:紙屑にするということ)にするか否かです。日航のときにはデフォルトになりました。

新東京電力ができる過程で国有化されるか企業再生支援機構が使われるか、他の形になるかはわかりませんが、いずれにしても政府資金の注入が行われることになります。これはむろん税金です。

今回の事故での賠償は、当面の費用だけではなく、継続的に何十年も続くことになります。これを充当するために政府は、電力使用税のような税を設けることになるでしょう。
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この回答へのお礼

すごく参考になりました。
あなたはえらい!

お礼日時:2011/04/13 19:58

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