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取引先の会社からの支払いが遅れ、支払金と同時に支払遅延利息を受け取りました。
その支払遅延利息には銀行の預貯金の利息のようにすでに税金分が引かれているものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

引いていません。


取引先との事ですが、こちらが法人であれば、商事法定利率の年6%が適用されています。
この場合源泉課税は適用せず、法人税の雑収入に計上します。
尚銀行預金の利子課税も、全て税額控除として仮払清算します(国税15%都道府県税2.5%市区町村税2.5%の仮払金です)。
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