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昨年、新築で家を建てました。その際に私道を造らないと建築基準が通らないとの事で、私道を造りました。この時の地目は宅地です。私道の先には田んぼがあり、私以外の人が通ることもあります。この私道を非課税にしようと市役所の資産税課に問い合わせをした結果、地目を変えないと認められないと回答があったので土地家屋調査士に依頼して地目変更を行いました。
しかし、市役所から送付された固定資産税納付書には地目変更した土地に対しても課税してありました。
納得いかないので資産税課に問い合わせたら「お宅の私道は航空写真で見る限り利用者が限られているので公衆用道路にはならない」と返事が返ってきました。
公衆用道路にするために土の部分を砂利にして費用もかかっているだけに納得いきません。
資産税課の人が言った内容を証明できる物はありませんが何か良い方法があれば教えてください。

A 回答 (3件)

その道路の両端が公共道路に通じて居ないと 私道と見なされる場合があり 課税対象になります

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市町村単位で扱い方は違いますので・・・・あくまで当方の経験上の事例です


1、2以上の建物に供せられる宅地への道路であり、その道路を使用しなければ通行できない
2、道路部分が分筆されており、見た目の形状なども道路である(建築基準法上の道路である必要はありません)
>お宅の私道は航空写真で見る限り利用者が限られているので公衆用道路にはならない
既存の道路に面していない建物が建っている宅地が2以上ありますか?簡単に言えば2軒以上の家の住民がそれを通らばければ、道路に出入りできないという状況が必要です。
質問者さんの宅地だけなら減免措置はありません。
位置指定を受けているならば、減免されますが完成時に地目が宅地であったという事ですから、位置指定は受けていないでしょうし、側溝整備や舗装など費用がかかりますから、今後の税の軽減程度では割に合わないでしょう。
市町村の軽減の規定に沿わない限り、減額になる可能性はありません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/09 17:54

固定資産税は、地目に関係なく現況で課税されます


つまり地目変更の登記をしただけでは課税には反映されません
(ただし税率が高くなる変更は迅速に反映されます)

道路ではあっても、非課税とは認められないと判断されたのです
役所がなんと言ったかを証明しても何にもなりません
公衆用道理であることを納得させる証拠を出して、公衆用道路と認定させるだけです(認定させえる証拠が出せなければ現状で納得するしかありません)
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