No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この案件って結構多いんですよね、原状回復ってのは家主に断りもせずに部屋を改造したとか、故意に破損させたとかですので、本来は支払い義務は無いです、しかも「家賃の中にそれらは含まれています」ので・・・ただ最近のトラブルは家主がお金を惜しんでゴリ押ししてくるケースが多いのです、嫁さんが引越しの時もこのタイプの家主で私が出て行きましたが、相手も海千山千の家主でしてらちがあきませんでした。
もし、話し合いで無理なら折半と言う手もありますが、賃貸契約法とか知っている弁護士に相談されるのも手です、そうだん料金は30分5000円程度です、市役所の無料相談もありますので、活用して下さい。
No.2
- 回答日時:
元業者営業です
何はさておき、先ずは「賃貸借契約書」に現状回復についての記載がありますので、その内容が「最優先」です。
御質問文にはその内容が書かれていませんので、あくまで「一般的な賃貸借契約」においての現状回復義務について回答します。
多くの場合、「自然損耗」や「通常使用による損耗」に関しては大家さん負担とされてます。
例:壁のくすみ、フローリングの小さなキズ、畳の色褪せ等
反面、「借主の故意・過失による損耗」と「通常使用では無い原因での損耗」は借主負担となるのが一般的です。
例:キッチンの油汚れ、タバコのヤニ汚れ、カビ等
と、なると・・・
>消毒用エタノールをフローリングにこぼしたので
この文章を字面通りに解釈すれば、明らかな「借主の過失による損耗」です。
なのでご質問者様負担にて修繕する義務が発生します。
>またその場合、変色した部分だけでいいのでしょうか?
フローリングの場合、一部だけの張替えというのは原則できません。
技術的には問題ないですが、生産ロットも違えば、他の部分の経年劣化による色褪せ等で、一部のみ張り替えても斑になって見栄えが悪くなるだけです。
ただし、変色していない部分以外も御質問者様に負担させるというのもちょっと違います。
なので、多くは全面張替費用から経年による減価償却分と、ご質問者様が変色させた面積に単価を掛けて算出させた金額を控除して「過失割合」にて精算する方法を取るやり方になってます。
ただし、この方法はあくまで「一般的によくやる方法」であって、ご質問者様が交わしている賃貸借契約書に「現状回復費用は全て借主負担」と記載があれば、それに従わねばならないのは冒頭で書かせていただいた通りです。
そのような場合、納得がいかなければ司法判断(裁判)を仰ぐしかありません。
一旦交わされた契約を反故にするのは裁判所の命令しかないからです。
先ずは先方の出方次第ですが、最低限「ご質問者様に幾ばくかの費用負担」は免れないと思いますので、それだけは覚悟を決めておいた方がいいと思います。
要は「法外な負担」さえ被せられないように注意するだけです。
どうしても納得がいかなければ、各自治体にある無料法律相談等へどうぞ。
そこで「客観的な見解」を求めるのも方法です。
御参考まで。
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