幼稚園時代「何組」でしたか?

賃金支払い対象期間が当月16日~翌月15日です。

離職年月日が平成23年5月16日です。

10番の賃金対象期間の一番上段は5月16日~離職日(1日)でよろしいのでしょうか?

A 回答 (2件)

10欄は「賃金締切日の翌日~賃金締切日」までの日付を順次書いてゆくものです。

基本中の基本ですよ。
参考URLのPDFに記入例とともに説明があるので、5ページ目をごらん下さい。
離職日が5月16日ですから、賃金締切日を考えれば、一番上の段は「5月16日~離職日」となっていなければおかしいことになりますよね。

なお、その次の段以降は、「4月16日~5月15日」「3月16日~4月15日」‥‥というように順次記していって下さい。
そして、それぞれの期間内で「どれだけ賃金計算の元となった日数(基礎日数)」があるかどうかを書き、また、それぞれの期間に対する賃金の額がいくらだったか、すぐ横の欄に書けば良いのです。
http://www.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoke … にたくさんの資料(愛知労働局が提供しているものですが、全国共通で通用します)がありますから、併せて参考にしてみて下さい。
 

参考URL:http://www.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoke …
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>10番の賃金対象期間の一番上段は5月16日~離職日(1日)でよろしいのでしょうか?



そうなります。
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