プロが教えるわが家の防犯対策術!

今僕が在籍している会社では親睦会があり、親睦会費として給料から天引きされています。
使い道は以下の3点です。
・社員旅行や新人歓迎会等の行事
・社員の冠婚葬祭に対する祝い金や弔問金
・退職金

ネットで検索して調べた所、労使協定があり「積立金」ではなく
「親睦会費」として徴収されている以上は基本的に返還は出来ないという所までは知りました。

疑問に思ったのは3つ目の退職金としての使用についてです。
・親睦会費を退職金に使う会社は比率として多いのかどうか。
・「給料」では無く「親睦会費」から出ている場合、法的に課税の対象となるのか。
(余談ですが「退職金」はこの親睦会から支払われますが、会社からは出ません)

以上、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

退職金という表現が不適切ですね。

親睦会費が退職金に流用されるなんてことはありえません。
親睦会は職場の互助組織であり、退職の際に餞別として何がしの金額を出すということでしょう。
会社からの退職金とは別のものです。親睦会そのものが源泉徴収義務のない任意の団体なので源泉徴収の対象にはならないと思いますし、もらったほうは一時所得になるのでしょうけど、申告が要するほどの金額になるのでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!