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社会保険について教えて下さい。年に1度の定時決定ってありますよね。4.5.6月の3ヶ月の給与の平均っていうのは、例えば末締め翌月5日払いの場合と、20日締め25日払いの場合は、それぞれどの月を指しているのですか?給料が発生した月か、実際に支払われた月かというのが分かりません。それと9月分の保険料より変更されるというのも上記同様分かりません。要するに○月分というのは発生した月なのか支給した月なのかということなんです。ご教示のほど宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

算定対象月の3ヶ月ですが実際に支払われた月を指しています。


したがいまして例の場合ですと

末締め翌月5日払いの場合
→4月5日、5月5日、6月5日の支給

20日締め25日払いの場合
→4月25日、5月25日、6月25日の支給

となります。

また社会保険料は前月分を今月給与で控除しますので
「9月の標準報酬月額が変わる」=「10月の保険料より変更」
となります。


(参考)
定時決定について、
健康保険法では第41条
厚生年金保険法では第21条
に規定されています。

健康保険法
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
厚生年金保険法
 http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM
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この回答へのお礼

早速ご回答いただき有難うございます!
実際に支払われた月なんですね。

「9月の標準報酬月額が変わる」=「10月の保険料より変更」
っていうのも10月に「支払う」給与からの変更で宜しいんですよね?

社会保険の○月分よりっていうのは、○月支払分よりという解釈を全てに適用していいのでしょうか?

お礼日時:2007/08/03 09:06

社会保険の○月分というのは、社会保険の引き落しの通知に記載してある月と連動するはずです。

その支払のうち預かりに相当する給与天引きの月は会社や締め日などによって異なります。
一般的に1ヶ月遅れで天引きしていることが多いはずです。
新入社員の最初の給料から社会保険の天引きをしていなければ、1ヶ月遅れのはずです。この場合、6月分の社会保険料は7月の給料から天引きされ、会社負担を含めて7月末に引き落とされることとなると思います。

社会保険での届出の際の月は支払日の含まれる月ですので、会社での○月分とは一致しません。源泉所得税(源泉徴収簿)も支払月で考えます。

これらのことを整理しておかないと、給与天引きを過剰にしたり、不足になったりします。社員などの退職時にも困ることになります。ちなみに、入社日や資格取得日、退職日や資格喪失日によって保険料が発生する月、発生しない月がありますので、ご注意ください。
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