dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

こんにちは。

先日、上司から「希望者だけ給与天引きで会社が貯蓄制度を開始する」という話を聞きました。
出入りが多い会社なので、なんとか繋ぎ止めたいとの思いのようです。
貯蓄するにあたり1年で10%の利息というかボーナスを付けるそうです。新聞配達所が行っている大型貯蓄を参考にしていたようです。
もちろん途中で退職した場合には利息はなしで元金のみの支払いとなるそうです。
そこで質問なのですが、こういった行為は銀行法とかに抵触されないのでしょうか?
個人的に大賛成なのですが、何らかの法律に引っかかるような気がします。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

社内貯蓄については、労働基準法と賃確法の規制を受けます。



すなわち、労働基準法18条2項以下を満たし、かつ賃確法3条の措置をすることが必要です。また、給与天引きをするのであれば、労働基準法24条1項の手続も必要です。

利子については、労働基準法18条4項、労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令4条により、最低でも(現在のところ)年4厘を付さなければなりません。したがって、中途退職時の無利息は違法です。
    • good
    • 0

No.1の者です。

No.1で「年4厘」としたのは「年5厘」の誤りです。お詫びして訂正いたします。

それから、希望者だけ給与天引きするのを問題ありとするご回答もありますが、むしろ「希望者だけ」としていなければ法律違反ですし(労働基準法18条1項)、24条1項の手続を経た上で従業員から個別に天引きの承諾を得れば給与天引きは何ら妨げられません。
    • good
    • 0

NO3です。


(7)給与天引きではなく,夏季・冬季ボーナスだけは全額積立金に算入。そうして従業員の意思で預け入れ,払い出しをする。
(8)会社に個人台帳を置き。個人に通帳を渡し,夏季手当て加算・半年利息計算・冬季手当て加算・と年末利息計算算入の時は通帳を回収して記録する。
(9)期末の決算監査時には監査「実査」を受ける。
    • good
    • 0

昔はこの手の社内積み立てが確かにありました。

あなたの会社の考え方に無理と言うか疑問があります。

会社は機関から融資を受けるより社員からの給与天引きで纏まったお金を資金運用とした方が楽です。しかし会社が低迷した時,社員が自分の積み立てでありながら自由に引き出せない羽目になることを重んじて廃止になった例もあります。

(1)希望者だけ給与天引き,これは問題ありです。
(2)年利10%は無理がある。今の時代5%以上あれば会社もやや楽。
(3)中途で退職した場合利息はなし?元本のみ支払い?この言葉が怪しい。
(4)勿論労働者に対する事だから規制はあります。
(5)会社の都合でなく従業員の都合も考慮すること。
(6)対象者を正社員全員にすること。理由はほぼ確実だから,少し無理があるけど,正社員と決めた方が「採用・退職が激しいから」よい。

※余計な事だけど従業員積み立ては毎日受払いがあると思う。そうすると利息計算も4~9月の半年「183日」10~3月の半年「182日」あるいは1年間「365日」の積数計算をして利率を乗じて利息を計算します。決まったら投稿ください。教えます。

※関係ないけど100万円積んで年間利息5万円は魅力いい小遣いになるからもしかしたら?と私は思っています。限度額300万円でしょうね?会社が景気がいい時は年利7%を創造したら最高です。つい創造してしまいました。
    • good
    • 0

社内の貯蓄制度の場合、会社が倒産したら、貯蓄したお金は返ってこないことが多いです。


会社が倒産して、失業した上に、貯蓄までなくなってしまうということも無きにしも非ずです。
給料は優先的に確保してもらえますが、社内預金は確保してもらえなかったと思います。
こういうご時世ですから、よく考えて決めた方がいいですし、貯蓄の一部だけならいいのですが、
利率がいいからと言って、大部分を社内預金にするのはお勧めしません。
以前、山一證券が倒産した時に、テレビで社員の1人が
「会社が倒産して失業した上に、預金はほとんどが社内預金と持ち株会だったので、
社内預金は帰ってこないし、株はタダ同然になってしまって、
貯金もほとんどなくなってしまった。」と話していたのを覚えています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!