A 回答 (14件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
いろんな役所で道路の調査をした事ありますが、43条但し書き道路、と書いてるのは見た事ないですね。
「建築基準法上の道路ではない」という記載や「道路未判定」という記載はありますが。
素人の方は「建築基準法上の道路でない=43条但し書き道路」という誤解をされている方が時々いらっしゃいますが、「建築基準法上の道路ではない場合に43条但し書き許可で建築できる場合もある」という事です。
2人そろって、43条但し書き道路という用語を用いる者は、特定行政庁の許可は必要でないと思う者という結論に至る、という因果関係が何処にあるのか不思議だけど、、、、
>ただし書き道路の調査方法・・http://shido.iinaa.net/tadasigaki.htmlも使ってますけど、
用語の使用方法が間違っているのでしょうか?
法文で結果に差異が出ない用語の差異はそれ程気にする必要ないですよ、
素人が陥り易いポイントです。
そもそも、43条但し書きには要綱で協定道路、42条2項道路を準用している行政庁が多いのですから。
回答が遅かったので、調べた所、横浜では43条但し書き道路はきちんと赤で色分けしてあります。
http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/index.asp?dtp=2& …
以下の市役所勤務の方も色分けしてあると回答しております。
>認定道路、道路扱いをしないもの、道路判定を要するもの、位置指定を受けたもの、43の但し書きを受けたものが、色を塗り分けて、許可ものは許可年、許可番号が書いてあります。(関西の大多数の行政庁はこうなっています。)
No.3
- 回答日時:
それは行政によるんじゃないんですか?
千葉では少なくとも許可制後の43条但し書きだと教えてくれるので色はわかりませんが確か許可番号などが記載されていたように思います。
No.4
- 回答日時:
>はいはい。
>42条道路ではなく、43条道路と言ったのですが、、、、。
>建築基準法の道路ではないよ!と言いたかったのですね。
私の回答のどこに42条の説明をしていますか?
42条は建築基準法上の道路ですがヨンサン但しは道路ではないと言ったのです。
あくまで建築するにあたって道路と同じようにみなして計画してもよいと言うことで、
道路ではなく空地ですよと言ったまでです。
これはどういうことかというと43但しの物件はその空地が他人の空地(43但し)を介さずに
直接建築基準法上の道路に繋がっていなければいいのですが多くの場合
他人の空地(43但し)を介して建築基準法上の道路にでなければなりません。
よくあるのは行政は建築を許可しても、銀行は道路と認めない場合があり
他人の空地を介する土地は担保価値なしと判断される場合が多いのです。
今回の質問とは関係ないことかもしれませんが43但しを道路と勘違いされているようなので
回答しましたがどうやらムカついておられるようなので余計なお世話でした。
どうぞ事前協議書を申請して進めてください。
はいはい!!!
42条一項道路=建築基準法の道路が
43条但し書きの許可に一切入らないと思っているようですが、間違いです。
条文をよく読んでください、43条の要件は、建築基準法の道路と2m以上との2段階の要件ですよ、
広い一項道路(6m)に面して1.9m幅しか接していない敷地が43条但し書きで許可されていますよ、
(必要であれば、引用します。)
と言う事は貴方が、43条但し書きは42条一項道路以外の救済措置と断定していることは、許可の意味とただしの意味をよく理解していないようですね。
43条本文で建築基準法の要件を定め、それ以外は禁止事項とし、例外規定を但し書きで設けたに過ぎず、一項道路以外の救済措置のみを定めたわけではないのです。
したがって、43条但し書きにおいても、一項道路が含まれ、貴方の条文理解での一項道路以外の救済措置であるから、一項道路は含まれないとの解釈は確認と許可の違いを理解していない結果陥りやすいことですね。
43条但書き道路と便宜上の用語として使用することは解釈上間違っていると主張するならば、一項道路に面した1.9m幅の道路は43条但し書きおいて一切許可されないと主張するのと同義ですね。
素人さんの回答だったのですか?
No.6
- 回答日時:
こんにちわ。
ご質問の「住居地図」とは、建築指導部局に保管されている、法の道路の種別を落とし込んだ「道路台帳図」ですね?
建築基準法施行規則の一部改正に伴い、指定道路図及び指定道路台帳の整備が各特定行政庁に義務付けられました。
指定道路とは、法第42条第1項第4号、第5号、第42条第2項などの特定行政庁が「指定」する道路です。
この整備をするため、同時というか、ついでに「指定道路」以外の道路もあわせて台帳(地図)などに整理を行っているはずです。
つまり、各項各号の道路の色分けですね。
この色分けの色は、国土交通省から指示をされており、全国統一の色となります。
最終的には、行政庁の窓口に行って照会しなくても、ネットで公開ができるようにするのではないでしょうか?
ただ、ほとんどの行政庁は、判断の資料として、もうすでに地図などに色分けをして区分しているはずです。
場合によっては、デジタルデータでコンピュータに落とし込んでいるところもあるかもしれません。
そうしないと、法の道路の扱いについて窓口で照会があった場合や、確認申請が提出されたときのチェックに、すぐに回答や判断ができませんから。
ご質問の、「43但し書き道路」ですが、法の道路と同じように、過去にどのような経緯で取り扱ったのかをわかるように、色分けや番号の割り振りなどで区分をして、整理をしていると思います。
同時に別冊の資料として、過去の経緯の資料などを保管していると思います。
(たとえば、ただし書き許可の根拠となった、土地の関係者間の協定書などの、「空地」としての担保資料など)
以下は、少々気になったので追記します。
他の方を素人扱いされているので、プロ中のプロの方と推察します。
ですが、他の回答者様がおっしゃっているように、「43但し書き」は、「空地」であって「道路」ではありません。
No.1様への回答のリンク先で、「但し書き道路」と書かれていますが、誤りです。
法の「道路」とは、第42条に定義されているものだけです。
おっしゃっていることが、少々理解しづらいのですが・・・。
(1)>43条但書き道路と便宜上の用語として使用することは解釈上間違っていると主張するならば、一項道路に面した1.9m幅の道路は43条但し書きおいて一切許可されないと主張するのと同義ですね。
(2)>広い一項道路(6m)に面して1.9m幅しか接していない敷地が43条但し書きで許可されていますよ、
(必要であれば、引用します。)
とのご意見ですが、プロの質問者様と異なり、つたない私の経験と解釈では、
(1)中の、「一項道路に面した1.9m幅の道路」とは、
「一項道路に面した1.9m幅の敷地」
ではありませんか?
1.9m幅で「道路」と言えば、2項道路になってしまいますが。
(2)では、1.9mの敷地に、0.1m以上の「空地」が加算されて許可を受け、合計2m以上が一項道路に接しているということでしょうか?
それとも、ただし書きの「空地」に、敷地が1.9mしか接していないのでしょうか?
今後の参考のために、ぜひ事例の引用をお願いします。
随分、長い文章で、、、。
私の質問は2行ぐらいです。便宜43条但し書き道路と使ってなにか結果に差異が出るのか?
と言う事を、素人3番かな?に教えてあげたまでです。
結果に差異が出るとは、当てはめ結論したときに結果が異なるときを言います。
それでは、皆さんの、機械的な正確な脳で、43条但し書き道路状空き地(横浜市)といったのと43条但し書き道路といったので、結果に差異が出るのでしょうか?
43条但し書き道路との表記が間違っているとの前提で以下示す。
訴訟上での無効確認の訴え、、取消訴訟、給付訴訟、どれをとっても43条但し書き道路と訴状に記載しても却下される事はまずない、当然準備書面に記載しても判決に影響を及ぼさない。
このことを、結果に左右されないという、つまり法的に無意味な用語の差異であり、結果単なる神経質な人が陥りやすい論点である。
3番の回答者は(許可と確認の違いは論じてないので無視)42項=建築基準法の道路は、一切43条但し書きで許可されないと申している。(42条に接してないから42条道路以外の空き地(43条ただし)に接しているときのみ許可されるとの解釈)
3番の回答者(以下一休建築士)が建築希望者の敷地を見たとき、42条道路に接しているが、間口の2m要件を満たしていないときは、「空き地に接していないので、許可は絶対下りません、道路に2m以上接していなければならないのですから」との助言。
許可とは、どのようなものか、要件とはどのような事か、但し書きとはどのようなものか理解した一級建築士は、許可さえ下りれば、後は、自己の作為でどうにでもなりますので、確認が降りる可能性があります」との説明。
一休建築士と一級建築士は白と黒の違いがある。
誤った条文解釈により、施主の動機に不利益を及ぼす一休建築士と、なんら、結果に影響を与えない、43条但し書き道路との表記の違いをマズ理解する事から、建築屋さんは出直すべきですね。
そもそも、無理かw
Aが何を出来ると聞いてるのに、AはA´であると言うのは、Bは〇〇出来ると回答しているのと何ら変わりないのだから、白紙答案を読んでいるような感じだから、救いようがない。
No.7
- 回答日時:
N0.6です。
専門家の質問者様には無用と思いますが、一応道路について。
以下のカッコ書きの『道路』とは、法第43条第1項に定義する道路を意味します。
1.43ただし書き道路
幅が4m以上あろうと、舗装整備されていようと、下水道管などのインフラが整備されていようと、通路用地所有者ほか関係者が道路と認識していようと、法の位置づけが無くては、『道路』ではありません。
買収等が行われれば、明日にでも大規模マンションの敷地に化ける可能性もあります。
このような通路の奥に、複数棟の建物が建っているため、許可申請のために今後も道路形態を維持する担保の手法として、関係者間で「協定」を締結する場合があります。
これを、「ただし書き道路」あるいは「協定道路」と呼ぶ人がいます。
許可権者である特定行政庁の担当者にも、この言葉を使う人がいました。
これは明確に誤りです。
誤解からくる残念なことです。
あくまでも、ただし書きによる「空地」です。
2.道路法による道路
幅員が4m以上であれば、1項1号道路ですが、幅員が4m未満となった場合、2項道路の要件が無ければ、『道路』ではありません。
でも、道路管理者は道路と呼びます。
もちろん、道路法による道路ですから、間違いではありません。
都市計画等で将来幅員を4m以上に整備する予定があれば、1項4号の指定を受けられる可能性がありますが、理由は省略しますが、きわめて可能性は低いです。
3.都市計画法による道路
開発行為、あるいは区画整理事業などで、幅員が4m以上で築造されれば、1項2号道路となります。
しかし、大規模な区画整理などで、人や自転車だけを通行させる目的で、幅員4m未満で道路を築造する場合があります。
4m未満の緑道も同じです。
この場合も、住民や事業者は、道路と認識していると思いますが、『道路』ではありません。
4.認定外道路
道路法の位置づけが無い、里道(赤道とも呼ばれます)です。
過去には国が管理をしていましたが、現在は各市の道路管理者に管理が移っていると思います。
幅員が4m以上の場合、1項1号の位置づけは無いため、1項3号の指定を受けなければ、『道路』ではありません。
幅員が4m未満の場合、2項道路の要件が無ければ、『道路』ではありません。
でも、道路管理者は、これも道路と呼びます。
いくつかパターンがありますが、一般の方のイメージする「道路」、及び道路管理者など、建築指導部局以外で「道路」という言葉を使用している場合がありますから、法の『道路』と混同され、誤解を生む可能性がありますね。
『道路』でなければ、確認申請図中の配置図には、「敷地境界線」あるいは「隣地境界線」と記載されます。
当然、道路車線制限などの規制や、建蔽率の角地緩和の優遇も受けられません。
建築サイドの判断では、『道路』であるか、そうでないかは、天と地の差があります。
他の回答者様とのやりとりで、「43ただし書き」と「道路」を混同しているようなので、分離して考えたほうが良いと思って追記しました。
No.8
- 回答日時:
No6です。
私がお世話になっている行政庁に尋ねたところ、法の道路ではないものについて、以下のものが地図上に色分けされて整理されていました。
・43ただし書き空地
・敷地延長
・法の道路扱い無し
の3種類です。
ほかの行政庁も似たりよったりと思います。
これから整備される指定道路台帳図の対象路線は、あくまでも法の道路だけです。
全部で10種類(10色)で色分けされます。
(たとえば、1項1号道路は、緑色)
法の道路でないものは、改正施行規則及び国土交通省からの指示の対象外ですから、おそらく各行政庁独自で、別のわかりやすい色で区分けされると思います。
No.9
- 回答日時:
しょがねえなぁ。
世話が焼ける。
まあ、ヒマだし。
質問1
>それでは、皆さんの、機械的な正確な脳で、43条但し書き道路状空き地(横浜市)といったのと43条但し書き道路といったので、結果に差異が出るのでしょうか?
回答1
事前相談や許可申請の受付時点で、まず訂正の指摘を受ける可能性あり。
そこをスルーしてもその先の、建築審査会で、審査委員から指摘される可能性あり。
全てクリアすると、最後に許可通知書が交付される。
許可通知書中の文言は、以下のとおり。
「上記による許可申請書及び添付書類に記載の計画について、建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づき、許可しましたので通知します。」
つまり、許可通知書の文言には、「空地」「道路」とは記載されていない。
許可は、法の道路と空地と敷地との形態、及び空地の担保性を審査するもので、建築審査会は「文言」の上げ足を取るものではない。
だから、結果に差異が出るのか?と問われれば、おそらく出ないだろう。
許可申請者も担当建築士も、刑事処分も行政処分も受けないだろう。
だから、違っててもいいだろ!と主張されれば、もう反論はしない。
言葉じりがなんであれ、建築主は建物が建てられればOKだから、ほとんど実害はないんだけど、土地の売買などで、宅建資格所有者が客を相手に重要事項説明で、「ただし書き空地」を「ただし書き道路」と説明すると、将来トラブる可能性あり。
あなたが法を100%理解していても(理解していないようだけど・・・)、一般の方は、運用を含めて理解をしていない。
誤解やトラブルを避ける必要はあると考える。
主張2
>訴訟上での無効確認の訴え、取消訴訟、給付訴訟、どれをとっても43条但し書き道路と訴状に記載しても却下される事はまずない、当然準備書面に記載しても判決に影響を及ぼさない。
疑問2
自分には法曹関係に知り合いはいないから、訴状の現物を見たことはないけど、それらの訴訟は、法第43条第1項に適合しているか、否か、の審判ではないの?
訴状の表題の文言が正確かどうかも争点なの?
判決文で、表題を「空地」と記載すべきところをを「道路」と記載しているから、内容を審判せずに門前払いで却下する、なんておそらく言わないよ。
(もし言ってたらゴメンね。)
主張3
>3番の回答者は(許可と確認の違いは論じてないので無視)42項=建築基準法の道路は、一切43条但し書きで許可されないと申している。(42条に接してないから42条道路以外の空き地(43条ただし)に接しているときのみ許可されるとの解釈)
疑問3
3番様は、そんなこと言っていないよ。
ほかの回答者様も、誰も言っていないよ。
そう言っていると思い込みたいのかな?
主張4
>誤った条文解釈により、施主の動機に不利益を及ぼす一休建築士と、なんら、結果に影響を与えない、43条但し書き道路との表記の違いをマズ理解する事から、建築屋さんは出直すべきですね。
疑問4
回答者様たちは、誰も自分を建築士と名乗っていないよ。
それとも一般論かな?
建築士が資格に基づき、正確に法を理解し、施主に説明することは必要。
これには激しく同意。
でも、回答を見直しても、誤った解釈をしている回答者様は、いないよ。
主張5
>一休建築士と一級建築士は白と黒の違いがある。
お詫び5
大変誤解していました。
知らなかったとはいえ、申し訳ありません。
プロ中のプロなんて、発言してしまった。
あなたは、一級建築士を批判できる立場だったのか。
日本初の、「私製・特級建築士」かなw
でもさ、特級建築士が、なんで最初にこんな低レベルの質問をしたの?
建築道路台帳の色塗りの有無なんて、1回でも特定行政庁の窓口に足を運べば、わかるじゃん。
質問後に、さほど時間が経っていないのに、回答が遅いからもう問い合わせた、とキレている。
だったら、最初から特定行政庁に尋ねればよかったじゃん?
さて、一服してコーヒータイム。
でも、俺の持論だから、別に強制はしないよ。
どうぞご自由に。
No.10
- 回答日時:
面白いですね。
でも、最初は、
「但しは道路だろ!」
から、
「空地を道路と言って、差異があるのか!」
に変わっているんだよね。
自分の主張が終始一貫していないことに、自身で気が付いていないんだ。
それに、役所が、とか、横浜市が、とか、裁判で、などと、引用ばかりしている。
自分の意思による意見が無い。
最初から釣って、引っかかった回答者を罵倒するのが目的だから仕方ないんだけど、
「誰々が言っているから、あなたは違う」
の論法なら、
「福島原発は危険と言っているけど、今日うちに来た東電の契約社員の検針員は大丈夫と言っていた。だから本当は大丈夫なんだ。建屋内にも防護服無しで入れるんだ。政府や東電はガセネタを流布している。反論できるのなら、してみろ。」
と言っているのと同義だよね。
100人いて、100通りの考えがあったら、誰か一人の考えを真に受けて、残りの99人を罵倒するんだろう。
くだらないことを質問しないで、自分の意思を持ちなよ。
前頭葉に青カビが生えちゃったかな?
カビキラー。カビキラー。
今ならマツキヨで15%引きだよ。(優待ハガキが必要だけど)
プロ中のプロの特級建築士さん、法令集を持っている?
ってか、見たことあるの?
くどいけど、引用するよ。
(道路の定義)
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
ホレホレ。
「道路」は、42条だけ。(長いと文句タレるから、2項以降は省略ね。)
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