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LLCで法人取引などで____外国為替保証金取引については、雑所得又は事業所得に該当します。事業所得に該当した場合には青色申告が可能です。外国為替保証金取引による所得が事業所得に該当するか、雑所得に該当するかについては、次の諸点を総合的に勘案し、外国為替保証金取引を事業として営んでいると認められる場合は事業所得、そうでないときは雑所得として取り扱われます。

(1)取引の回数、数量、金額等
(2)取引の形態や資金調達の方法
(3)その者の職業、経歴、生活状況等

法人口座にしたものの法人雑所得にされれば損失繰越は出来ません(URL参照)

コレはどうなっているのか 少しでも教えてください(予測でもOKです)

A 回答 (2件)

法人化すると、「法人としての利益(FX取引による利益)=個人の収入」とはなりません。



一定額の役員報酬として法人から支給されるという形で、個人の収入とすることができます。

繰越損失が認められるのは法人としての利益の部分であって、役員報酬(個人の収入)の部分が繰越損失の対象となるわけではありません。


余談ですが、この図式を考えれば、法人としての部分にFX取引によるリスクが吸収され、その法人に属する個人の利益が安定しやすいということは言えると思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます 私の勘違いなんですかね FX会社で法人口座を作っても税務署さんがFXの損失を事業所得として扱わないと損失の7年繰り延べにはならない・・・とみたのですが FXで食うためにやっているかどうかの条件(1)(2)(3)があいまいですよね

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

法人の雑所得は事業所得ではなく、事業所得な損失繰り延べOK

補足日時:2011/04/17 23:52
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この回答へのお礼

仰るとおりでした ありがとうございました

お礼日時:2011/04/18 12:09

No..1の者です。




課税対象者が個人か法人かによって、まったく別の税体系が適用されます。課税対象者が個人だと「所得税」、課税対象者が法人だと「法人税」が適用されます。


なので、「法人の雑所得」という言い方は、本来はあり得ないのですが。(汗)

この回答への補足

ありがとうございます でしたらうれしいのですが これってどうなんですかね 
国税庁、通達目次 / 所得税基本通達>法第35条《雑所得》関係
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

正直、自信がない捕足です!

補足日時:2011/04/18 09:19
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この回答へのお礼

、>>「法人の雑所得」という言い方は、本来はあり得ないのですが。(汗)
調べた結果そのとおりでした 「個人事業の雑所得」のことで法人は関係ないようです

助かりました。 感謝いたします!

お礼日時:2011/04/18 12:07

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