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名義変更、責任能力に関する質問です。

A:義父
B:Aの妻の弟。交通事故によりてんかんの後遺症あり。

弁護士に立会ってもらい、BからAに家屋を名義変更しました。
のちにBが、自分はてんかん患者だから、名義変更は無効になる、と言ってきました。

名義変更は無効になるのでしょうか?

詳細がよくわからずすみませんが、専門家の方、回答をよろしくお願いいたします。


補足
名義変更までの経緯です。

Bは事業を失敗し、消費者金融から六千万の借金。
Aは銀行から借金し、Bの借金を返済
Bは月々Aに返済していた
B、交通事故により返済不可能となる
BからAへ家屋を名義変更

A 回答 (1件)

てんかん患者だから「責任能力」がないとの主張は初耳だ。



そんな言い分が通ればパーキンソン病患者や水俣病患者は尚更「責任能力」がない、となる。

名義変更当時、責任能力があったか無かったか、が問題。

いつ変更したのかは知らないけれど、これを立証するのは「相当難しい」。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね。無茶な主張だなぁとは思っておりますが…。

責任能力の有無の立証に関してですが、この場合、責任能力が無かった(てんかんの発作中で意図的な行動は不可能だった)証明の方が難しいですよね。

お礼日時:2011/04/19 15:12

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