プロが教えるわが家の防犯対策術!

とある歩行者天国で選挙カーが、歩行者天国時間内の事務所前に停める為に車両通行止めの看板をどかしてまで進入しようとした。子供たちが遊んでいるにも関わらず…
看板をどかそうと車から降りてきた人に「車両通行止めの時間ですけど?子供たちが遊んでいるのに危ないです!」と言うも、「気をつけて通りますから」
気をつけて~以前に、車両通行止めの時間帯なんですけど。。。
違法です。
名前や顔写真をでかでかと付けた宣伝カーがわざわざ看板をどけてまで入ろうとしてくる神経がわからない。。
警察に言いますよと言うも「どうぞ」と言う始末。

ふとおもったのが、そう言いのけるということは、議員はお巡りさんに言っても取り締まりは出来ないのかも?と言う事です。
でも、まだ議員になっていないのでただの市民?
進入してきたのはドライバーだから、ドライバーの責任?
車から降りてきて看板をどかし誘導しようとした人の責任?

別の車も入ってきていましたが、許可を取っていると(許可書などは見ていません)言う人もいて本当にそれがあるのならその選挙カーも取っているはず(べき)ですが、何も言っていませんでした。

※結果的には私がそこからは進入させませんでしたが、別の場所から入ってました。

A 回答 (3件)

通常、通行禁止(制限)区域に家や事務所がある場合には


通行許可証が渡されます。
家や事務所が無くても、その道を通る必要があれば
通行禁止(制限)道路通行許可申請書を申請して
許可がおりれば条件がつきますが通行できます。
居住者用は紙の許可証ですが
申請した場合は車を指定した緑色のステッカーです。
その他にタクシーなどの乗車時を想定した申請書の下の部分が
許可証になっている物もあります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/for …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その選挙カーは許可書の事は言っていなかったので申請していないと思われます。
しかし、次回からは確認します。
がしかし、警察でも無いのでそこまで出来ないでしょう。

結局事故を起こされケガなどをされた方がバカと言う事になりますね。
もはや歩行者天国では無いです

ありがとうございました!

お礼日時:2011/04/19 18:48

通行禁止時間帯でも、NO1の方の書いたように許可がありますから、全ての車両が進入できないのではありません。


正義感で、相談者さんは「阻止」されていますが、これが選挙運動の許可車両へ下手にされると「選挙妨害」となる場合がありますから、十分に気をつけてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

許可書があれば問題は無いのでしょう。それにも通行の仕方のモラルがあると思いますけど。
しかし、その選挙カーは許可書の事は一言も言っていなかったので(私は無い事確認していませんが)申請はしていないと思われます。

正義感と言うか、車が来ないと安心して遊んでいる子供達が危ないからです。
現に、何度もぶつかりそうになっている子供たちを目にしています。

遊び場の無い今、歩行者天国は貴重な場所です。無くしたくは無いのでなんとか車が入ってこないようには出来ないかと考えていますが…

そこに市民ではなく、こともあろうに選挙カーが入ってきたので。。。

結局、訴えられたり、殺されたりするので誰も言わなくなり犯罪も減らないのでは無いかと思っています…

仮に子供たちが車にひかれ亡くなれば、現代に良くある、歩行者天国を無くす。
そう言う事じゃないと思うんですけどね…

今後も車に気をつけて歩行者天国で遊ばせます。

ご忠告ありがとうございました!

お礼日時:2011/04/19 19:03

申請はしているはずです。


これは、街宣許可を申請する際、住所を登録しますから道路規制の有無も関係します。
事務所が、規制区域内にあるのですから、申請しないと選挙そのものに影響します。
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