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築2年ほどの家で雨が漏れるとの事で見に行ったら、樋が詰まって雨が漏れていました。
この場合修理は施主負担でしょうか?工務店or事業主負担でしょうか?
雨漏りで室内も濡れているので、修理にはそれなりに金額が掛かりそうです。
落ち葉等の詰まりに拠る雨漏りは日常メンテの不備(屋根、樋の清掃をしていない)なので、施主負担だと思うのですが、いかがな物でしょうか?
それとも工務店、事業主から樋の清掃まで説明しなければいけない物でしょうか?

A 回答 (7件)

もちろん施主の負担です知らなかったとか、聞いてないとかと言う言い訳は通用しないしませんし、


施主がメンテナンスするのが当然ですので、
仮に説明して無くても工事費を業者側が見る必要はないです。
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基本的には施主負担だと考えられますが、施工者として樋カバーや落ち葉ネットの等の存在を知らないということは考えられないため、一定の責任は負うことになると思います。



清掃の必要性を説明するなり、樋カバーの設置を薦めるなどの配慮は必要です。
築後数年の無料点検をサービスとして行っている業者もあるくらいですから、やらなくて当たり前とはならないでしょうね。

施主の立場からすれば原状回復よりも、また同じような雨漏りが発生するのではないか?という心配の方が問題です。
問題解決には、樋カバーや落ち葉ネットを設置すれば同じような雨漏りは発生しないということを説明する必要があるため、施工者側にも配慮不足があった点を認めざるを得ないと考えます。

素人の方は必ず「プロなら当然でしょ」という発想になりますからね。築2年なら尚更です。
雨漏り修理の負担はできないが、雨漏り対策の範囲で多少の便宜を図るというくらいが、落としどころのように思います。
損して得とれという言葉もありますし、厳しい建築業界で生き残るには必要な経費だと思います。
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雨樋の詰りから雨漏りに至るメカニズムが理解できません。

設計ミス或いは施工上の配慮が足りなかったとは考えられないのでしょうか。詰まって雨漏りするような重要なところであれば、排水系統を複数にしたり、オーバーフローを付けます。金網を付けたとしても、落ち葉で覆われればその部分は詰ります。引渡し後保守が適切に行われていなかったことに起因する不具合は瑕疵担保責任の免責要件に該当しますが、やらないと重大な結果を招くことが予見される場合や、専門業者に依頼しないと保守清掃できない部分で発生したのであれば、施工者は予めその危険性を施主に対し、文章その他適切な方法で伝える義務があります。頭から施主の保守管理不良と決め付けるのは危険です。
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質問者は「現場を見に行った」とありますから、工務店か販売側ですね。


現場の状況がつかみにくいのですが、
樋が詰まって雨が漏れた、というのは陸屋根のドレーンの詰まりでしょうか。
屋上かベランダの排水ドレーンが詰まって、オーバーフローが漏れたのでしょうか。
通常の樋なら詰まって雨漏りにつながるようなディティールは考えられません。

もしそうなら、防水立ち上がりの不足または施工不良が原因ですから
施工者、設計者の瑕疵ですね。
2年で落ち葉が原因でドレーンが詰まる環境なら、落ち葉防止ネットを設置しておく配慮が必要だったかも知れません。

一概に施主のメンテナンスと押し付けられる問題ではないように思います。
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引き渡し時に通常メンテ関係は説明すべきだと思います。

話をしているのと、していないのとでは違うとと思います。
予想されることは前もって説明されていたほうがよろしいと思います。
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施工主の負担だと思います。



これを期に清掃の仕方、または原因になる木をどうするか?を
説明したり、一緒に考えてあげるといいと思います。

普通はこんなものだと思います。
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注文住宅なら工務店、建売住宅なら販売会社の責任になると思います。


ご質問のとおり一戸建ての場合は、日常のメンテナンスは施主の責任となりますが、たった2年で詰まってしまうような環境にあることは最初から分かっていたはずです。

また、2年というのはあきらかに短いので、説明の義務、責任の所在、の前に設計ミスの可能性もあります。
軒樋の大きさ・角度(傾斜)、縦樋の場所・太さ、などです。
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