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黙秘権は刑事事件でのみ有効でしょうか?それとも、他の場面でも黙秘権は有効でしょうか?

例えば、「遅刻した理由を述べよ」とか「どうしてバックアップを取らなかった?」とか「仕事と家族のどっちが大事なの?」とか「賞味期限を過ぎたチーズが売られているけど何故?」とか「あなたは住職なのにキリスト教会でマリア様を拝むのは何故?」と問われた場合、「答えたくない!黙秘権だ!」と言えば答えなくてもいいですか?それとも、「遅刻の理由を答えないなら1点減点だ!」とか「バックアップを取らなかった理由を述べなければクビだ!」とか「仕事と家族の優先順位を答えないなら勘当(離婚)だ!」とか「賞味期限切れの説明をしないのなら業務停止処分だ!」とか「キリスト教に走った理由を述べなければ御布施の額を減らすぞ!」って感じになるのでしょうか?

理由の如何に関わらず遅刻は不当だと思うので、遅刻者を責める為に理由を問うているのなら黙秘権を使って黙りたいです。「渋滞に巻き込まれた」とか言って処分が軽くなるなら喜んで言い訳しますが。

A 回答 (1件)

法律用語としての黙秘権のことということでいいでしょうか?



>黙秘権は刑事事件でのみ有効でしょうか?

黙秘権は憲法38条1項に由来しますが、
憲法38条1項にいう「自己に不利益な供述」の「不利益」とは
刑事責任、すなわち、国家に刑罰を科せられる、または加重されるされるようなケースに限り、
それ以外の場合(たとえば民事責任を問われるような場合)は含まない、
というのがスタンダードな理解です。

また、憲法は国家を縛る法であり、保障されている権利はすべて「対国家」の権利です(※)。

以上のことから、おっしゃるような対国家でない場面では、
法的な効力をもつ黙秘権ってのは普通はないです。
…というか、そういうときの「黙秘する権利」があるかどうかを判断するのに
法律や憲法の出る幕はない、というほうが正確な言い方かもしれません。
(法律や憲法に関係なく「黙秘する」自由はあるし、相手が黙秘する権利を認めるかどうかもまた自由です)

※詳しい方へ注・ここではあえて間接適用説には触れていません。
 日本では憲法の私人間効力にはきわめて慎重な姿勢なのは間違いないでしょうし、
 黙秘権のような、本来刑事手続きにかかわる権利は、私人間紛争では出番はないでしょう。
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この回答へのお礼

さんきゅー

お礼日時:2011/05/01 22:28

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