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「嫁が夫の両親を扶養する義務」についてはよく質問も回答もありますが、
その反対はどうなのでしょうか?

姻族の扶養義務は「特別な事情がある場合」とありますが、その具体的な
事情とはどんなものでしょうか?

・自分の息子が暴力的なことを知りながら、嫁を助けなかった
・そのことによって嫁は心身の健康を害し働くことができない
・暴力的な夫はもちろん嫁に生活費を払わない
・嫁は自分の両親の少ない年金に頼って長い間細々と暮らしている
・舅・姑はたっぷり年金を受給している

このような場合はどうでしょう?
できれば、司法に関わっておられる方、経験者の方々にお答えを
いただけるとありがたいです。

A 回答 (2件)

・自分の息子が暴力的なことを知りながら、嫁を助けなかった


・そのことによって嫁は心身の健康を害し働くことができない
・暴力的な夫はもちろん嫁に生活費を払わない
・嫁は自分の両親の少ない年金に頼って長い間細々と暮らしている
・舅・姑はたっぷり年金を受給している

多分裁判官は嫁に問うと思います。
「なぜ貴方は自分で解決しようと思わないのですか?」

暴力を振るわれている頃警察に訴えたり、弁護士に相談は出来なかったのか?
拉致監禁されて外に一歩も出る事ができなかったのですか?
さらに成人してまで誰かに頼ろうとしている。

解決方法としては、本当に旦那のせいでそのような状態なったのであれば旦那に請求して慰謝料を勝ち取りましょう。(裁判でも何でもして)

両親に請求するのは論外だと思います。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございました。
たぶんそうだろうと思っていましたが、このような法律があるのであれば
どういう場合に適用されるのでしょうか。

上記に加え更に下記の条件をつけた場合はいかがでしょうか?

*警察どころか誰にも言えないほどの脅迫を受けていた
*専門家はある種の監禁状態と判断
*少年時代姉妹に暴力をふるい姉妹は心療内科の世話になっていた
*舅・姑の口出しのせいで夫との話し合いがこじれたのに、話をしたいと言っても逃げるだけ
*ずっと扶養してほしいというのではなく、健康を取り戻すまでお願いしたい

また、実際の判例(?)がありましたら、教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願い致します。

補足日時:2011/04/24 17:53
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先ずは妻側は本来の手順として家を出るべきです。


次に婚姻費用の分担請求の調停を家裁に請求し、分担が決まらない場合は裁判に(当面の生活費を確保)。この調停や裁判で夫本人の給料差し押さえも出来ます。
離婚訴訟はその次です。
離婚理由は悪意の遺棄と暴力(診断書必須)。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
本当にその通りだと思います。

今回私が知りたいのは、「姻族の扶養義務」についてです。
どのようなケースが「特別な事情のある場合」に当たるのかな、と思って・・・。
もしご存知でしたら、舅・姑が嫁を扶養する義務があるのはどんなケースなのか
教えていただけるとありがたいです。

お礼日時:2011/05/16 22:08

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