例えば「教えて!goo」のページには、「OKWeb」と「NTT-X」のCopyright表示があります。
また、一般のソフトウェアではMSのOutlook、HPのOpenView等でもCopyrightの併記があるようです。
多分該当する著作物が合体(?)した結果併記しているのでは?とは思われますが、ちょっとした疑問があります。
1.併記する上で、その順番に規定はあるのでしょうか?
2.例えばあるソフトのプログラミング全ての著作権がA社にあり、そこに使われているちょっとした唯一B社に著作権があるロゴを採用した場合には、A社とB社のCopyrightは併記する必要があるのでしょうか?
3.例えば「Copyright(C) 2003」の"2003"って本当に意味があるのでしょうか(取り敢えず何か書いておけばOK?)?
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 著名なもので表示を付さない例、
書籍が該当するでしょうか。
今、私の手許に一橋出版社の「十訂版道路交通法の解説」:著者は橋本裕蔵(「蔵」は旧仮名遣い)
という本がありますが、この本には、マルシーマークが付されたページは見当たりませんでした。
> または共同著作物でA社は付して、B社は故意に付さない例があれば是非とも知りたいところです。
共同著作物でありながら、一方が著作権表示をし、他方が表示しないという例は、申し訳ありませんが、私は存じません。
ただ、著作権法上、共同著作物とは、「2人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」です(著作権法第2条第1項第12号)。
#2に関して言えば、2つの表記は、OKWebというサイトと、gooというサイトの各コンテンツに関して著作権を主張していると考えられますから、これは、共同著作物には該当せず、分離可能な(可分の)結合著作物と解するのが妥当でしょう。
そうであれば、結合著作物の著作権に関し、一方が著作権表示を付し、他方が付さない例は、CDが挙げられます。
CDに収録されている楽曲の著作権は、基本的にはその楽曲の作者にあります(正確に言えば、著作権信託契約約款によって、著作権はJASRACに移転されています)。
しかし、CDのジャケットにマルシー表記がなされる場合、著作権者の名称はレコード会社となっていることが大半です。これは、楽曲の著作権表示ではなく、ジャケットそのものの著作権表示らしいです。一方、楽曲の作詞者、作曲者の著作権表示は、ジャケットには見受けられません。
> あと、所詮無意味(?)であるのなら、"2003"と書くべきところを、"2100"とか"1900"とか書いても問題ないのでしょうか。
大有りです。
この年号は、著作物の最初の発行年を表すものです。米国がベルヌ条約に加盟したのは1989年。それ以前の米国での著作物の保護は、登録を必要とする方式主義を採用していますから、仮に1900年と表示しようものならば、その著作物を米国で複製されても何も文句が言えなくなります。
> サントリーの「スーパーマグナムドライ」とアサヒの「ス-パードライ」の話もありますが、あれは裁判で争えばサントリーが勝訴していた!?!?
あれは、ロゴの著作権云々ではなく、商標権での係争です。
すなわち、「ス-パードライ」の商標を有するアサヒビール社が、「スーパーマグナムドライ」という商標は「ス-パードライ」に類似しており、かつビールという登録商標と同一商品に付したものであるから、商標権の侵害である(商標法第37条第1号に違反する)と主張したもので、著作権法とは関係ありません。
再度のご回答誠にありがとうございますm(_ _)m
おかげさまでスッキリ致しました!
>あれは、ロゴの著作権云々ではなく、商標権での係争です。
そうでしたね(汗)。
手元にある「ス-パードライ」をよーく見てみたら、「○の中にR」のマークがなかったのですが、登録商標(?)も意思表示はなくともOK!?
No.4
- 回答日時:
【言い忘れ】
著作権法の定義に則った共同著作物(#3をご参照下さい)の場合、著作権者を連ねることになります。
例えば、私と igmp さんとの共同著作物であり、最初の発行年が2003年の場合、
Copyright(C) 2003 Black_alive,igmp
となります。
このように表記すべきところ、一方が拒否して
Copyright(C) 2003 igmp
または
Copyright(C) 2003 Black_alive
と、どちらか一方の名前だけを表記した例は、私は見た経験がありません。
<注意>
本来は、「○の中にC」が正しい表記です。Copyright(C)は、このマークを表示できない場合の防衛策でしかありません。
> Copyright(C) 2003 Black_alive,igmp
igmpとしては、
Copyright(C) 2003 igmp, Black_alive
としたい!と主張したいところですが・・・(笑)
Black_aliveさん、お手数おかけして申し訳ございませんでした。おかげさまで大変勉強になりましたm(_ _)m
No.2
- 回答日時:
igmp さんの仰る「Copyrightの併記」が、教えて!goo のトップページ下方にある
Copyright(C) 2003 OKWeb All Rights Reserved.
goo Copyright:(C) 2003 NTT-X All Rights Reserved.
のように、「2つの表示が併記されている」という意味なのか、
あるいは、「Copyright(c) 2003 ○○○ All Rights Reserved. という表示を本文に付す」という行為そのものを指して「併記」としておられるのかが今ひとつ分かっておりませんが、
後者であると仮定してご質問に答えると、この表記は、万国著作権条約第3条第1項に基づいて付すもので、これにより、既にご回答がありますように、著作権が発生するために登録を要する国々であって、かつ万国著作権条約に加盟している国々において、登録をせずとも著作権を主張することができるようになります。逆に言えば、この表記がない限り、そのような国々で著作権侵害を主張しても認められません。
そして、万国著作権条約第3条第1項では、著作物のすべての複製物が最初の発行の時から、著作権者の名及び最初の発行の年とともにマルシーマーク(○の中にC)の記号を表示することを求めておりますのでこのうちの1つでも欠けることは、万国著作権条約に定められた要件を満たしておりません。よって、上記の国々でも保護が認められない、ということになります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=565351 の#3にも同旨のご回答があります。余談ですが、6/6の「今日のOK」は、この最も的確な#3を差し置いて#1でした。:こうして、いかにも「必要にして十分な説明がなされた、正しい回答のみが選出されている」という誤解を蔓延させながら、このサイトの知的資産が蓄積されていきます(微笑)。
なお、万国著作権条約には、著作権者の名、最初の発行の年、マルシーマークの記載順序に関する規定は特に見受けられませんでした。
また、このように表記することは、特に米国において有用であるようです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=446813 の#5にその説明があります。一応、私の方でも「インターネットの法律実務」だったか、書籍名は失念しましたが、同様のことが説明されていることを確認しました。
以上が、質問中の1と3の回答です。
「日本国内で著作権を主張するためには、この表示が必須」というわけではありませんので、特にこの表示が記載されていなくても、日本国内において著作権を放棄したことにはなりません。万国著作権条約加盟国で著作権を主張しようと考えなければ、表示を付す・付さないは著作権者の自由意志です。
残るは、2の「例えばあるソフトのプログラミング全ての著作権がA社にあり、そこに使われているちょっとした唯一B社に著作権があるロゴを採用した場合には、A社とB社のCopyrightは併記する必要があるのでしょうか?」ですが、
ロゴについて著作権を主張するためにその表示を併記するのは自由なのかもしれませんが、日本国においては、判例上、ロゴに著作権は認められておりません。
かつて、ビール会社が、ビール瓶等に付した「Asahi」のロゴとそっくりな書体のロゴ「AsaX」を、米の販売の営業について、その営業用施設、チラシ、封筒、名刺又は包装袋に使用する業者を「ロゴの著作権の侵害である」として訴えた事件がありましたが、第一審、控訴審、上告審ともにロゴの著作性を否定しました(最高裁一判平成10年6月25日)。
その理由は、「デザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは、一般的には困難であり、『美術』の著作物と同視しうるような美的創作性を感得できる場合にのみ創作性が認められるもので、欧文字『Asahi』のロゴマークからは、美的創作性を感得できず、右ロゴマークを著作物と認めることはできない。」というものでした。
また、印刷用書体に関しても、「問題となった書体は、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えいるということはできない」として、著作権の成立が否定されています(最高裁一判決平成12年9月7日)。
日本の場合、判決は上級審の判断にのみ拘束され、他の独立した裁判に影響を及ぼすものではありませんが、最高裁判例に反する判決を出しても上級審で否定されることは明らかなので、最高裁判例を踏襲した上で判決せざるを得ません。
教えて!goo における2つの表記の場合、「質問・回答の著作権はOKWeb に帰属し、教えて!goo から入ることができる goo のコンテンツの著作権は NTT-X に帰属する」ということを明示しておきたかったのでしょう。
尤も、先の「今日のOK」を選出したこのサイトの管理人のコメントからして、著作権に携わる仕事に就いていながら万国著作権条約も知らないと推察され、そういう人にそこまでの思慮があるかどうかは疑わしいところですが。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=446813
Black_aliveさん、ご回答ありがとうございます。
>後者であると仮定してご質問に答えると、
実は前者だったのですが(汗)、詳しく説明していただき大変勉強になりましたよ。
>表示を付す・付さないは著作権者の自由意志です。
これに関してはよく分かったのですが、
著名なもので表示を付さない例、または共同著作物でA社は付して、B社は故意に付さない例があれば是非とも知りたいところです。
あと、所詮無意味(?)であるのなら、"2003"と書くべきところを、"2100"とか"1900"とか書いても問題ないのでしょうか。
ロゴについては非常に興味深いお話ですね。
サントリーの「スーパーマグナムドライ」とアサヒの「ス-パードライ」の話もありますが、あれは裁判で争えばサントリーが勝訴していた!?!?
う~ん、ますます疑問が・・・(笑;)
No.1
- 回答日時:
参考URLのCopyright(C)の意味は?の項を見てくださればわかりますが、日本の法律では、Copyright の記述の有無に関わらず、創作の時点で著作権が自動的に発生するため、この記述が意味を持つのは万国著作権条約には加盟しているけれど、ベルヌ条約には加盟していない国(アンドラ、サウジアラビア、ニカラグア、ラオス)に対してのみ、有効な記述、だそうです。
(一部引用)意味がないわけではないですが、それが重要な意味であるわけではないようです。
ちなみにこの表示をするならば、併記したほうがよさそうです。ちなみに順番はそれほど意味を成さないと聞いたことがあります(こちらは未確認情報です。すいません)
参考URL:http://tohoho.wakusei.ne.jp/wwwcopy.htm
strifeさん、早速のご回答ありがとうございます。
「意志表示をする」と言うことですね。
確かに併記の順番は関係はなさそうですが、"2003"も全く関係がないような・・・
B社が意思表示をして、A社は拒否!なんてケースもあり!?!?
う~ん、ますます疑問が・・・(笑;)
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