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5月末に退職するのですが、有休が27日残っています。

シフト制の出勤なので来月のシフトを見てみると、
最初の半月は出勤になっており15日ほどしか消化されていません。

言い分はこうです。
「有休は取らなきゃいけないなんてルールは無いけど、
今まで頑張ってくれたから取らせてあげるよ。」

5月末の退職という話を1月からしていたのにも関わらず、
どうやら円満に退職することはできなさそうです。

ちなみに6月1日付けで転職先に入社しますので、
残りを6月で消化するということができないんです。

6月支給の賞与を譲歩した代わりにどうしても有休は全消化させたいんです。

4月1日に新たな有休が16日付与されており、
それを含めての27日なのですが、まだデータシステムに反映されておりません。

質問は2つです。

(1)4月1日に付与された有休は、
無条件でその日以降申請・使用することは可能ですか?

(2)もちろんゴネて5月丸々休みにしてもらうつもりですが、
通らなかった場合どのような対応をするのが理想ですか?

最悪出勤の日を全部休むというのも考えていますが、
あまり理想的ではありません。。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

1:無条件で使用できる。


2:有給休暇取得の届けを出すだけでいい。
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>(1)


 ・可能
>(2)
 ・取得出来ない分を買い取ってくれるように交渉する・・会社がOKすれば買取り可能
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(1)労働者の権利としては可能です。


(2)は労基に相談すれば良いと思います。

法律上、労働者の権利として有給休暇の取得は認めれれてます。退職時には会社側は有給取得の時期をずらす行為は行なえないため、権利を主張されれば有給を付与せねばなりません。
ただ、あまり権利を主張しすぎると人間関係に亀裂を生じますので、後は質問者様の会社に対しての想い次第になると想います。
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