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従妹が会社を退職するそうです。有休休暇があるのなら退職日までに消費したら?と言いましたが遅刻が結構あるので有休がないと思うと言っていましたが遅刻分を有休で処理する事があるのでしょうか?
就業規定にある勤務時間以上に仕事をしていて休憩時間もほとんどなく、タイムカードもないと話していました。回答を宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんにちは


いいか悪いかは別にして、そういう会社はよくあります。
遅刻3回で欠勤(又は有給)一日分とするとか、30分以上の遅刻は遅刻は半休で1時間以上だと全休扱いだとか、当日(始業時間前でも)連絡の遅刻は欠勤や半休と見なすとか…。
私の勤めていた会社も、入社時はそんな規定なかったのに、後から「電車の遅延でも遅刻と見なし、減給の対象とする」とある日突然言われてムカついた事が2社程あります。
そういう考え方の人って多いんですよね、「朝は始業時刻の30-60分前には来てやる気を見せろ!」とか。
私は「そんなら電車が遅延したら、そのまま休んでやる」と思いましたが(笑)。
普段有休のとりにくい会社に限ってそういう規定があることが多いんですよねー。
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この回答へのお礼

実際にあるんですね。上司からは遅刻分を有休にするとは一言も聞いていないようです。会社のことを従妹に詳しく聞いてみようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/15 21:34

遅刻したとき、有給扱いにしてそのまま仕事をする。

これはやっている人は結構いると思います。

遅刻、これは査定と言う意味ではマイナス要因です。給料の上では、実際に引かれるのはわずかな時間の賃金のみですし、15分以内なら減額しない、というところもあると思います。
ですが、勤務評価上はマイナスになり、それはボーナスの減額、あるいは昇給にも響くわけです。
なので、遅刻の場合、有給にしてしまう、ということはあります。なら帰れば? 仕事が忙しいとそうもいかないですから・・・。

但し、これは遅刻した人が自主的にやっているわけで、会社の制度ではありません。
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この回答へのお礼

従妹は有休があるのかないのかも知らないみたいで・・・。詳しく話しを聞いてみようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/15 21:37

現実にそんなことがあるのか、と言われればあるのですが、違法です。


・学校の出席日数みたいに、「遅刻・早退3回で1日欠席(欠勤)とみなす」などということはできません。
遅刻した時間を自動的に有休から差し引く、ということも違法です。遅刻した時間分を超えて給与から引くのも違法です。
・ただし、有休日数を残した退社しても、規定がない限り買い取りを求める権利はありません。

・ついでに、使用者に、タイムレコーダーなどにより労働時間を管理するよう求める通達がでております。
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この回答へのお礼

タイムレコーダーはないと言っていました。退職届けを提出しようとしたところ解雇と言われたようです。
上司に解雇通知書を出す事、締日までの賃金と翌月分の賃金を請求したようです。私自身も勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/16 20:40

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