
No.4
- 回答日時:
墓地の使用権は相続財産ではありません。
一般の相続財産の遺産分割の対象外。
墓のある地方の慣習によります。
通常は、旧法の家督相続に近い。
墓の管理者と相続人で合意した人が承継する。
ありがとうございます。
地方の慣習ですか。うちは比較的都会であり、あまりそのような慣習を聞いたことがありませんでした。できれば周りの人にも聞いて見たいと思います。
ちなみに祖母の仏壇はうちの父親が見てきました。その意味ではお墓の相続人かなと思いました。
No.2
- 回答日時:
墓地の使用権の承継は、家督相続と似ています。
普通は「その家の跡継ぎ」が承継します。で、跡継ぎが若輩の場合は、名義人の配偶者が承継するのもよくある話だと思います。
私見ですが、お父様の弟さんが権利を主張できるのは、御祖母様から権利が移る時で、家督相続と同等の話し合いをしておかないと、お父様が承継することになった時点で権利放棄みたいなものだと思います。
ま、司法の判断がどうなるのかは何とも言えませんが、家督を継いだ者が有利だと思いますよ。
ありがとうございます。
私達も家督相続のイメージでいました。本当は私の弟に変更したかったのですが、ちょっと事情があり、母親に変更したのです。
祖母が亡くなったときには何も言っていなかったので、こちらの強みになると思いました。
No.1
- 回答日時:
その墓地の許可は、誰になっていたかによります。
亡くなった相談者さんのお父さんが、建立していたのであれば、他の親族には権利がありませんが、兄弟等での共同出資であれば話がかわります。
この回答への補足
ありがとうございます。
父の母親が建立したようです。兄弟共同の出資ではありません。ただ、後にお墓を建て直したときには父の弟も父の姉もお金は出してくれませんでした。それが不満というのではなく、その程度の関心しかない人たちが今頃文句を言ってくるのが不思議なのです。私達の方が常識がないのだろうかと思ってしまったので。
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