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私の夫が高齢の父親から、長男として遺産を相続することになりましたが、母親はご存命です。遺言を書かないで他界すれば、母親が半分を相続し、夫の兄弟が残りの半分を人数分で分割相続することになると思いますが、父親の意思は全部を長男に相続させて、その後の遺産の分配などは長男に好きなようにさせたいと思っています。
それで、母親も了承しており、父親に万が一のことがあれば、母親は私たちが面倒をみることになっています。で、遺産はいったん父親が遺言でで半分を母親、半分を長男に相続させると書き、母親が半分を相続した後に、同様に母親が長男に全てを相続させる(分配も同じように長男に任せる)と遺言に書いた方が相続税が少なくてすむのか、父親が遺言で一度に全てを長男に相続させると書き、長男が父親から直接遺産を相続するのが税金がかからないのかが、家族の問題となっています。もちろん、現代のことですから、いくら遺言で長男に全てを相続させると言っても、母親の権利が認められると思いますが、母親自身もそれを望んでいる場合は可能でしょうか?そして、繰り返しになりますが、死後に父親から直接に長男が相続する方が、どれだけ相続税が多くなるのかが知りたいと思います。
財産は正確にどれだけあるのかは知りませんが、たとえばの話、父親の財産が1億円としたらどのようになるのでしょうか?ご教授願えませんか?よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

※下記の事例を基に回答を書いていきます。



1.「高齢の父親」の遺産は1億円(=債務を除いた純資産額)とする。相続人は、「高齢の父親」の配偶者、子4人とする(もし、子が既に死亡していれば、孫が代襲相続することになります)。

 相続税は、遺産総額(=債務を除いた純資産額)から、基礎控除額を除いた「課税遺産額」に対して課税されます。
 上記の条件では、相続人は5人(配偶者、子4人)なので、相続税法で定める基礎控除額は、5000万円+1000万円×5人=1億円となります。遺産総額1億円-基礎控除額1億円=課税遺産額0円なので、この場合には相続税は課税されません。

 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。ですから、他の兄弟が相続放棄をしても、相続税は課税されません(下記、国税庁HP参照)。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm

2.相続税が課税されない以上、遺言がなければ父の遺産は、相続人間の協議でどのように分割してもよいのです。
 しかし、相続人が受け取る最低限の「遺留分(民法1028条)」の規定と、2次相続の対応を考えておく必要があります。

 「遺留分」については、父の遺産の1/2が該当するので、例示では5000万円が遺留分になります。これを、法定相続分で分割した配偶者2500万円(1/2)、それぞれの子625万円(1/2×1/4)が、それぞれ相続人が受け取る権利のある遺留分です。ただし、この遺留分は、家庭裁判所の許可を取れば、被相続人の生前に放棄することができます(民法1043条。なお、「相続放棄」は、被相続人の生前にはできません)。

3.ご質問文では、かなり複雑な遺産のやり取りを想定されているようですが、父の遺産を長男が全て相続するという遺産分割も可能です。
 しかし、遺産に不動産がある場合、登記を受け付ける法務局では、ひとりの相続人に遺産を集中させるような登記について難色を示す傾向があります。できるかぎり、法定相続分に合わせた分割をすべきだという趣旨のようです。

4.ここからは私見ですが、「父親の意思は全部を長男に相続させる」ということであれば、亡くなられてからもめないように遺言を書かれるべきだと思います(遺言には厳格な要式があるので、それを満たさない遺言は無効になる)。
 遺言には、不動産については長男が相続し、現金預金については配偶者と他の兄弟も相続するほうがいいと思います。
 不動産を長男が相続すれば、登記に伴う登録免許税の納税は、1回で済むからです(不動産を母親が相続し、亡くなられてから長男が相続すると2回、登録免許税を納税することになる)。
 現金預金については、配偶者(=母親)にも十分な金額を相続してもらうべきだと思います。2次相続の場合でも相続人が子4人なら、遺産9000万円まで相続税は非課税ですから。

5.父の遺産が1億円を超えるようなら、相続人5人の場合には相続税が課税されます。
 しかし、配偶者が相続する場合は、1億6000万円までは非課税ですから、父の遺産が1億6000万円として、これを全て配偶者が相続すれば、相続税はゼロとなります(死亡後10ヶ月以内に税務署への申告が必要です)。ただし、母親が亡くなられたときの相続では、4人の子に相続税が課税される可能性があります(母親の遺産が、9000万円以上残っていた場合)。
 ですから、設例の非課税枠1億円を超えるときは、2次相続のことも考慮に入れて、いろいろなシュミレーションをしてみる必要があります。

 なお、遺産分割のやり直しは民法では可能ですが、相続税法では遺産分割をやり直せば贈与、売買、交換などとみなされます(相続税が非課税枠であっても、贈与とみなされれば、高額の贈与税が課税されます)。

 まず、「高齢の父親」の財産の内訳(不動産、現金預金、有価証券、負債、葬儀予定費用など)とおおよその金額を調べることから始められたらどうでしょうか。相続税に関する遺産分割のご相談は、その後です。

この回答への補足

忘れるところでした。夫に尋ねましたら、父親の財産はおよそ、預貯金が4000万円、不動産が1億5000万円くらいだと言っていました。古い家ですから、もうあまり先がない高齢の父親は旧民法の様に、長男にいわゆる『家を継がせたい』ようです。が、現代のこと、なかなかいい考えを思いつかないようです。他の子供には財産を一切やりたくないというより、一度長男に遺産をゆずり、後は長男の考えに任せたいようです。

補足日時:2005/08/18 06:25
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この回答へのお礼

大変詳しくご親切に解説して下さり、本当にありがとうございました。
特に、3~5の説明が有り難かったですね。少し、安心しました。(^^)
>まず、「高齢の父親」の財産の内訳(不動産、現金預金、有価証券、負債、葬儀予定費用など)とおおよその金額を調べることから始められたらどうでしょうか。相続税に関する遺産分割のご相談は、その後です。
→本当にそうですね。でも、これってなかなか聞きづらいのですよね。すぐに夫と相談してみますね。
とても親身に相談に乗って(?)下さり、本当に感謝致しております。ご回答を頂き、誠にありがとうございました。

お礼日時:2005/08/18 06:24

質問者と夫の両親と養子縁組をして、法定相続人を増やす方法もあります。

(控除が増えます。)

ただ、事前に公正証書遺言なり、事前に相続関係人全員で話し合うなりしておかないと、確実に揉めます。

遺言がないと、一人でも同意しない人がいると調停→審判になり、原則は法定相続分での分配になります。

私の家では、協議10年、調停3年、審判半年、訴訟(現在・相続人の一人が生前贈与を隠匿していたため再協議の訴え)となってます。

税金を安くすることより、円満に相続が終了するほうが結果的に安上がりです。

この回答への補足

この場をお借りして・・・。
とても貴重なご回答を7件頂きました。心からお礼申し上げます。ポイントはどなたに差し上げてもいいくらいなのですが、そうもいきません。でも、誰にも差し上げないのももったいない(?)ものですから、独断と無知をお許し下さいね。皆様、本当にありがとうございました。

補足日時:2005/08/19 05:42
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この回答へのお礼

>質問者と夫の両親と養子縁組をして、法定相続人を増やす方法もあります。(控除が増えます。)
→ええーっ、夫婦が兄弟になりませんか?よく分からないんですけど・・・。
>遺言がないと、一人でも同意しない人がいると調停審判になり、原則は法定相続分での分配になります
→そうなんですよ。父親がそう願うのなら、きちんと遺言を書いて欲しいのです。私たちは別に財産が欲しくて家を継ぐのではないのです。本当は継ぎたくないくらい・・・。
>税金を安くすることより、円満に相続が終了するほうが結果的に安上がりです。
→随分、ご苦労されたんですね。本当に仰る通りなのですが、両親は昔気質の方ですので、家の財産が減るのを恐れているようです。とても参考になりました。
ご回答を頂き、誠にありがとうございました。

お礼日時:2005/08/19 05:42

1.「一度長男に遺産をゆずり」、それから他の兄弟に財産を渡すことは長男からの贈与となるため、国税当局から高額の贈与税を課税される可能性があります。


 父の遺産については、長男主導で遺産分割協議を行い、遺産は亡き父からそれぞれの兄弟に直接相続させる方法を取るべきだと思います。

2.不動産が1億5000万円ほどであれば、「小規模宅地等の特例」措置を検討してみてはいかがでしょうか。

 居住用宅地であれば、240m2まで▲80%の減額が可能です。相続財産の評価額を劇的に引き下げることが可能です。ただし、相続人の要件があり、また、土地面積にも制限があります。
 国税庁HPから、「小規模宅地等の特例」に関するページを下記に貼っておきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4608.htm

 詳細については、最寄りの税務署でおたずね下さい。

 相続税が課税されるのなら、どのように納税資金を準備するかというのは今からお考えになられたほうがいいと思います。不動産はすぐに換金できないので、預貯金が4000万円の配分が鍵になるように思いますが…。
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この回答へのお礼

>1.「一度長男に遺産をゆずり」、それから他の兄弟に財産を渡すことは長男からの贈与となるため、国税当局から高額の贈与税を課税される可能性があります。父の遺産については、長男主導で遺産分割協議を行い、遺産は亡き父からそれぞれの兄弟に直接相続させる方法を取るべきだと思います。
→とてもいいアドバイスを頂きました。本当にそうすることが一番言いように思います。協議ですね。揉めるのが一番いけませんものね。
>国税庁HPから、「小規模宅地等の特例」に関するページを下記に貼っておきます。
→残念ながら、被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族にはあてはまりません。あとは該当すると思いますけど・・・。うーん、残念!(^^;) こんな特例もあるのですね。
>相続税が課税されるのなら、どのように納税資金を準備するかというのは今からお考えになられたほうがいいと思います。不動産はすぐに換金できないので、預貯金が4000万円の配分が鍵になるように思いますが…。
→まさに仰る通りだと思います。ご忠告をありがとうございます。
貴重なご回答を頂き、誠にありがとうございました。

お礼日時:2005/08/19 05:35

>相続が1億円で母親が5000万、残りが兄弟となれば相続税はかからないと…



遺産額と控除額がちょうど同じになりますね。課税はありません。

>生前に全部了承していて、財産放棄を誓約していてもだめでしょうか…

もらいたくないという人にまで、無理にあげる必要はありません。
もらいたいけど無視された人が 1/2 を請求できるということです。
なお、相続放棄した人は、最初から相続人でなかったと見なされますので、基礎控除額の計算からも除外されます。
「1億円で母親が5000万、残りが兄弟」で、誰か 1人が放棄すれば 1,000万円分、2人が放棄すれば 2,000万円分は、課税されることになります。

>ここがよく分からないのですが、もう少し…

一度は、お父様の遺志どおりお兄様が相続して、税務署に申告書を出す期限までに、あらためて配分し直すということです。

>懸念があるとは、贈与税を課せられないこともあるという…

相続税の修正申告などが受け入れられれば、贈与とは見なされないことになるかもしれません。
そのあたりは個々の税務署の判断になります。

この回答への補足

>(前回分です)お父様の遺志を尊重するなら、一旦はご長男が全財産を相続したこととし、3か月以内に他の相続人に配分すれば、納税面からはもっとも安くなるかと思います。
→もっと安くなるのはどうしてでしょうか?何度も済みませんが具体的に解説を願えませんか?
>一度は、お父様の遺志どおりお兄様が相続して、税務署に申告書を出す期限までに、あらためて配分し直すということです。
→なにせ経験も知識もないものですから、説明の説明がよく分かりません。いったい、相続するとは単に通帳の名義人や不動産の所有者の名前を変えるだけを意味しているのでしょうか?すみません、こんな初歩的なことまで分からないなんて・・・。
もし、お時間があればよろしくお願いします。

補足日時:2005/08/16 12:57
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この回答へのお礼

>遺産額と控除額がちょうど同じになりますね。課税はありません。
→よく分かります。
>「1億円で母親が5000万、残りが兄弟」で、誰か 1人が放棄すれば 1,000万円分、2人が放棄すれば 2,000万円分は、課税されることになります。
→なるほど。そういう仕組みなのですね。
>相続税の修正申告などが受け入れられれば、贈与とは見なされないことになるかもしれません。そのあたりは個々の税務署の判断になります。
→微妙な問題なのですね。でも、ほかの兄弟にも遺産を少しは分けるわけですから、最初からある程度相続させた方がいいですね。
再度のご回答を頂き、誠にありがとうございました。

お礼日時:2005/08/16 12:53

 まず、基礎控除は、5000万+1000万×相続人数ですから、母、あなたの夫、兄妹が3人いれば、相続税はゼロです。



(1) 母が相続すると、配偶者控除で、
 
  (兄妹の数くらい書いといてください、兄妹2人と仮定して)
  1億-8000万=2000万
   母が2000万の半分相続して、その半分は配偶者控除で無税ですから、夫の1000万に課税。
   約68万の税金です。

   


(2) 母は相続しない場合

   夫ひとり2000万相続して 136万の税金です。

  つまり、同じです。どちらにしろ、夫がはらうんでしょ?



  
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この回答へのお礼

>まず、基礎控除は、5000万+1000万×相続人数ですから、母、あなたの夫、兄妹が3人いれば、相続税はゼロです。
→この場合の相続人数には母親も入るのですね。分かりました。
>(兄妹の数くらい書いといてください、兄妹2人と仮定して)
→すみません。夫を含めて4人です。
>母が2000万の半分相続して、その半分は配偶者控除で無税ですから、夫の1000万に課税。約68万の税金です。
→税金については不得意な分野でして、この部分がよく分かりません。よろしければ、もう少し説明を頂けませんか?
(2) 母は相続しない場合
夫ひとり2000万相続して 136万の税金です。つまり、同じです。どちらにしろ、夫がはらうんでしょ?
→えっ、1億だと同じになるのですか?でも2億円以上あったらどうしましょう?すみません。つまらないことを書いて・・・。そのあと残りの兄弟3人に、たとえば600万円ずつ贈与(?)するとしたらどうなるのでしょうか?
ご回答を頂きありがとうございました。

お礼日時:2005/08/15 15:26

>母親が半分を相続し、夫の兄弟が残りの半分を人数分で分割相続する…



ご主人の兄弟は何人ですか。
相続税の基礎控除は、
【 5,000万円+(1,000万円×相続人数) 】
です。相続人が多ければ多いほど、相続税は少なくなります。

>いくら遺言で長男に全てを相続させると言っても、母親の権利が認められると…

お母様ばかりでなく、他のご兄弟でも同じです。
遺言書で相続人から排除されていたも、法定相続分の 1/2 を請求できる権利があります。これを「遺留分」といいます。
お父様の思惑どおりに行くとは限りません。

>全部を長男に相続させて、その後の遺産の分配などは長男に好きなように…

相続税の申告期限は、相続人の一人一人が被相続人の死亡を知った日から 3か月以内です。
お父様の遺志を尊重するなら、一旦はご長男が全財産を相続したこととし、3か月以内に他の相続人に配分すれば、納税面からはもっとも安くなるかと思います。
一度ご長男が相続税を支払ったあとで、他の相続人に配分すると、贈与税を課せられる懸念があります。贈与税は相続税の何倍にもなります。

相続税、贈与税については、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/souzoku.htm
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この回答へのお礼

>ご主人の兄弟は何人ですか。
相続税の基礎控除は、
【 5,000万円+(1,000万円×相続人数) 】
です。相続人が多ければ多いほど、相続税は少なくなります。
→主人を含めて4人です。控除の計算はそうなるのですか。もし、相続が1億円で母親が5000万、残りが兄弟となれば相続税はかからないということでしょうか?
>遺言書で相続人から排除されていたも、法定相続分の 1/2 を請求できる権利があります。これを「遺留分」といいます。お父様の思惑どおりに行くとは限りません。
→これは相続の権利のある人たちが、生前に全部了承していて、財産放棄を誓約していてもだめでしょうか?
>お父様の遺志を尊重するなら、一旦はご長男が全財産を相続したこととし、3か月以内に他の相続人に配分すれば、納税面からはもっとも安くなるかと思います。
→ここがよく分からないのですが、もう少しご説明をいただけませんか?
>一度ご長男が相続税を支払ったあとで、他の相続人に配分すると、贈与税を課せられる懸念があります。→懸念があるとは、贈与税を課せられないこともあるという意味でしょうか?
>贈与税は相続税の何倍にもなります。
→それは困りますね。なかなか難しいものですねえ。
ご丁寧な回答を頂き、誠にありがとうございました。

お礼日時:2005/08/15 15:13

父親の財産が1億円超なら40%、1億以下なら30%です。

控除額が、1700万と700万です。

ご兄弟の人数により分配額も変わりますし、財産の総額でも変わりますね。

相続税で検索したら色々有りましたので、参考にして下さい。

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%9B%B8 …

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/inheritance/subjec …
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この回答へのお礼

兄弟の人数は4人です。書かずに申し訳ありませんでした。
>父親の財産が1億円超なら40%、1億以下なら30%です。控除額が、1700万と700万です。
→どういう場合のことでしょうか?ちょっと分かりかねます。
とても参考になりそうなURLをありがとうございました。
ご回答を頂きありがとうございました。

お礼日時:2005/08/15 15:01

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