5年前に母親が他界し、2年ほど前から痴呆症(要介護3)の父親を私たち夫婦で介護しています。父親は私の家に来るまでは一人で生活していましたが、痴呆症が進行し止むを得ず引き取ることにしました。(現在は父親の成年後見人となっています。)
それまでは普通の兄弟として私の妻とも仲良く行き来していたのですが、父親が我が家に来てからほとんど来ることがなくなりました。
本来ならば、父親の年金でデイサービスやショートステイなど介護サービスを利用しながら面倒を見たいのですが、父親には平成25年12月まで住宅ローン(現在高300万円程度)が残っていて、年金の殆んどはローン返済に消えます。
そこで家を売却してローン完済したいのですが、敷地が亡くなった母親名義で相続人には父親、私そして妹が該当します。私は相続放棄を予定しており、父親の手続きは成年後見人である私が行うことになりますが、妹が承諾してくれません。
さらには、父親名義で終身生命保険を二人で掛けているのですが、最近特に折り合いが悪くなり、妹が「私の保険証書を返せ」と催促するようになりました。妹はこの保険の掛け金も3月以降滞納しており私が立て替えています。
このような状況でメールのやり取りをしていますがらちが明かず、困り果てています。
妻も介護疲れと、妹とのやり取り、そして金銭面の負担から非常にナーバスになっています。
最終的には裁判も考えているのですが費用も掛かることですし、ましてや裁判所や弁護士が取り扱ってくれるか、また裁判になったとしても妹に対して承諾することの判断が下りるかが不安です。
経験者の方や専門家の方(特に弁護士さん)のご意見をお伺いいたします。
No.2
- 回答日時:
>最終的には裁判も考えているのですが費用も掛かることですし、ましてや裁判所や弁護士が取り扱ってくれるか、また裁判になったとしても妹に対して承諾することの判断が下りるかが不安です。
ご希望通りにことが運ぶかどうかはすみませんがわかりません。
ただ、相続人からハンコをもらえず相続が宙に浮いた状態が数十年続いているなんてことはザラにあります。
お父様がご存命のうちから縁起でもないことを書きますが、
お父様亡き後の問題をできるだけスムーズに片付けたいのでしたら
すぐにでも弁護士さんなどに相談して対策を講じておいたほうがいいと思います。
No.3
- 回答日時:
>このような状況でメールのやり取りをしていますがらちが明かず、困り果てています。
このような大事な話を メールだけで済ませてしまうのですか?
妹の顔を見ながら、妻も交えて話すのがいいのでは?
メールだと、誤解されがちですよ。
この回答への補足
説明不足ですみません。
今回の件に限らず電話には一切出ないし、もちろん話し合いには応じてくれないので仕方なくメールでやり取りしています。
妹は自営業で大方自宅にいるはずなのですが、メールを送信してから返事が来るまでには1日以上かかっているのです。
ご回答ありがとうございました。
私のことが信じられない、妻のことが嫌いという妹と話す機会がなくなっているので、弁護士事務所に相談してみます。
No.4
- 回答日時:
厳しい意見を言います。
兄妹で、父親の保険を掛けるなど普通は少ないでしょうが、妹ととことん話し合うしかないでしょうね。保険も先般するなら、文書にする。介護につい手も折半とする。その為にどうするかということを話し合い文書化する。これしかないと思います。妹山河介護を出来るならお願いしてみるのも逆療法かも知れませんね。いずれにしろ、兄弟は他人の始まりです。No.5ベストアンサー
- 回答日時:
専門家ではありませんが、少しでも参考になれればと思い回答いたします。
ケースは違いますが、数年前に財産争いになりました。
私の場合は、実父と実母が離婚、私達子供は母に引き取られました。その15年後父が亡くなりました。亡くなる5年前に再婚しており、その再婚相手を相手に母と私達兄弟で(多くもない財産なのに)相続争いになりました。普通、別れた妻に相続権はありませんが、複雑な事情がありまして、詳細は省略します。
私達は当初、父の最後を看取ってくれたので再婚相手にすべてを譲るつもりでいました。ところが、預貯金のほとんどを隠されてしまい、これに腹が立ち相続放棄はしませんでした。
私達と再婚相手は他人という事があり、また母が絡む複雑な事情もあり、弁護士をいれる提案をしました。
弁護士に相談して裁判を起こしましたが、裁判所から調停の提案があり、双方の弁護士で話し合いで妥協点を見つけ、和解という結果になりました。期間は弁護士に相談してから2年かかりました。
今はお父さんが生きているのでこの程度でしょうが、亡くなってからの相続になると、妹さんとの仲は今よりもっとこじれるような気がします。妹さんには妹さんなりの言い分があるでしょう、兄弟だからこそ起こる争いだってあるのです。争いは話し合わなければ解決できません。
妹さんが話し合いに応じない今の状況からすると、弁護士に相談する時期がお父さんの生前か、死亡後かの違いだけだと思われます。すぐに弁護士に相談する事をお勧めします。
この件は、裁判所にすれば「所詮、相続」くらいのものですので、裁判を起した後、調停となると思います。
(調停をするために裁判を起こす形です。)裁判、調停自体の費用はほとんど掛からないと思います。
ただし、この件にかかわる財産がどのくらいあるか証明しなければなりませんので、法務局で登記簿をとったり、市町村で税務関係の書類、銀行から残高証明などなど、かなり諸費用がかかります。
もちろん弁護士費用もあります。金額はその弁護士によって違います。必要な書類も弁護士に聞いて用意するのが良いです。
ちなみに私達の場合は、とても良心的な弁護士さんだったので、相談料2時間1万円(正式依頼後は発生しません)、報酬は相続できた金額の10%、交通費はありませんでした。諸費用は約10万でした。
弁護士を見つける際の注意点を書いておきます。他の方もおっしゃっていますが、法テラス、市町村が時々開催している無料法律相談でもよいです。が、できれば知人やお勤めの会社などから紹介してもらった方が安全です。
悲しいけど悪徳弁護士っているんですよ。
質問者さんの立場で一緒に考えてくれる良い弁護士を見つけることが一番重要です。
私達も知人が一緒に仕事している、信頼できる弁護士さんを紹介してもらいました。人物も良心的な良い方でした。
それからいきなり契約しないで下さい。自分の目で弁護士として信頼できるか見極めなくてはいけません。
まずは相談からです。
弁護士事務所は思っているほど敷居が高くないです。
弁護士に相談することによって、妹さんとの仲がもっとこじれてしまうかもしれません。でもお父さんの余生を気持ちよく見てあげるためにも、すっきり片付けた方が良いと思います。
がんばってください。
回答ありがとうございました。
皆さんベストな回答でしたが、私の心の迷いを払いのけてくれたこの方の回答をベストアンサーとさせていただきました。
確かに弁護士に依頼すると費用は掛かるようですが、それなりにすっきりとした解決策が見出されるよな気がします。
近いうちに、弁護士事務所を訪ねてきます。
No.6
- 回答日時:
50歳代の兼業主婦です。
まず一番に不快に感じた事は、貴方が書かれている「私は相続放棄を予定しており」の一言です。
きっと貴方は妹さんにも、この言葉を仰っていませんか?
本当にそう思っていられるとは思うのですが、相続は「お父様の死後」発生する事であり、今貴方がどの様に仰られようと、「生前」の言葉は反故出来るのですよ。
また、一番御苦労されている奥様の事を考えておられますか?
私が奥様だとしたら、そんな事は言って欲しくはありません。
すいません。感情的に書いてしまいました。。。
さて、妹さんですが他の回答者様がお答えされていますが「弁護士」に入ってもらうのが一番良いと思います。
妹さんも、第三者を入れる事によって、現状の把握をされることと思います。
「承諾」されない以上、お父様の面倒や金銭的な負担は「子として当然な事」なのですから、妹さんにも協力してもらってください。
余り難しく考え過ぎない事。
何より「成年後見人」に貴方が任命されているのですから、法的な手段はいくらでも有りますよ。
ご回答ありがとうございます。
相続放棄の件は既に亡くなっている母親名義の土地で現在父親名義の家が建っている敷地の部分です。
妻は相続放棄することに賛成しています。なぜなら、土地をすべて父親名義にしたうえで住宅を処分し、父親の所得にすることで住宅ローンの残債を処理しようと考えているからです。(田舎なんものですから、すべて処分しないとローンの返済まで額が達しないのです。)
でも、皆さんの回答を拝見しているうちに、やはり法的な手段を利用して解決していくことが重要でないかと感じてきました。
近いうちに弁護士事務所を訪ねてみます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(お金・保険・資産運用) ライフプランの相談です(._.) 父親(80)、母親(75)、本人(48)、妹(41) 本人、妹は別 1 2023/02/16 23:52
- その他(家族・家庭) 親の介護と相続。 現在50歳のシングルです。実家で80代の認知症の母を父と共に介護しています。 最近 8 2023/03/10 12:19
- 相続・遺言 マンション管理組合の弁護士から委任を受けた 弁護士から書類が届き驚きました… 私の父親(亡くなった) 6 2023/04/22 15:14
- 相続・遺言 遺産相続について 3 2023/07/29 16:55
- 親戚 親の呪い。うまくいかない人生を挽回したい。 2 2022/03/25 20:13
- 相続・遺言 遺留分侵害額請求の質問です。(妹夫婦4人と両親なき実家で同居の長男独身です。) 1 2023/04/13 22:02
- その他(恋愛相談) 私の人生を評価して下さい。 12 2023/04/18 22:11
- 相続・贈与 相続についての質問(被相続人父親死亡、母親認知症、兄、妹の場合) 4 2022/05/13 14:44
- 父親・母親 私は血も涙もない鬼なのでしょうか? 3 2022/04/08 19:03
- 相続・遺言 生活保護受給中の兄の遺産相続について 1 2023/03/08 13:03
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
特別代理人として適任である理由
-
債権者は、債務者の戸籍謄本を...
-
きょうだいに会いたくないから...
-
遺産分割協議書作成依頼
-
昭和の司法書士行政書士の仕事...
-
先祖について
-
私には弟2人がいます。三人兄弟...
-
預貯金の引き落としについて
-
三親等とはどこまでの範囲?
-
何度か実家売却の件で投稿しま...
-
死んだら借金ってどうなるんで...
-
父が亡くなりました 父の名義の...
-
将来的に叔父の面倒をみなくて...
-
父からの相続、配偶者と子の配...
-
独身兄の相続人は?
-
相続について、 例えば、5000万...
-
高齢者の土地売買における税金
-
遺産相続(母から子、母の兄妹...
-
父名義の自宅を取り壊して私が...
-
財産の生前分与について教えて...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
特別代理人として適任である理由
-
紹介料について。
-
度重なる弁護士相談に菓子折は...
-
一周忌は必ず親族を呼んで行わ...
-
昭和の司法書士行政書士の仕事...
-
遺産分配、本当に後妻から代償...
-
少額の相続遺産争い
-
有能な弁護士の見分け方
-
母の死後、兄弟に会わずに遺産...
-
妹の介護放棄と財産要求
-
債務者死亡の場合の競売物件 ...
-
叔母が亡くなり、生前の借金を...
-
親戚間での遺産相続についての問題
-
遺産相続の弁護士費用
-
少し前に祖父が他界し、相続で...
-
民事に強い弁護士さんさがして...
-
弁護士へ着手金を支払うと何処...
-
身元保証人は祖父で大丈夫でし...
-
三親等とはどこまでの範囲?
-
故人所有車の名義変更
おすすめ情報