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平成22年4月6日免停30日、講習で1日になりました。その後一年間無事故無違反でいたのですが、平成23年4月12日に、高速のオービスに写り、昨日、呼び出し通知書がきました。まだ行ってませんが速度は、間違いなく55キロオーバーです。12点は確実です。この場合、免許取り消しでしょうか、よろしく、お願いします。

A 回答 (4件)

平成22年4月6日に免停通知書が渡されて、


30日の免停処分が開始。
講習を受けて29日短縮され、4月6日24時に免停が終了しているわけですよね。
その状態で前歴1回・違反点数0点

それから1年間無事故無違反で過ごせば、
前歴は0回とカウントされます。
免停終了日の翌年平成23年4月6日24時までが1年間。

現在は、前歴0回、違反点数12点。
行政処分課から出頭命令。
聴聞会で意見の聴取を受けて、90日免停。
2日間講習を受けても45日免停は確定。
講習は免停期間中の45日前後に2日間実施。

刑事処分は警察より検察庁に書類が回り、
検察からの呼び出しが別途来ます。
検察官と面談。裁判に回されます。
罰金は8~10万円(10万円以下なので10万円を越えることはない)

免停処分が終了するまで、違反点数12点は残りますので、
3点の違反で15点となり免許取消ですよ。
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No.1は大間違いです。



一年間無事故・無違反期間がある場合は、前歴・累積点ともにリセットされますので、12点で90日免停です。
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1年間無事故無違反であれば、それ以前の点数や前歴はカウントされません。

なので、前歴0回の12点で長期免停ということになるでしょうか。ただ、90日以上の免停の場合聴聞会に呼び出され、その時の弁明等の結果によっては60日の免停になることもあり得ます。
http://rules.rjq.jp/tensu.html
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

上記した行政処分点数制度のことはことは、免停講習時に習っているかと思います。
自爆するのは自由ですが(家族が泣くかも?)他人を巻き込まないとも限りませんし、これからは是非とも安全運転でお願いいたします <m(_ _)m>

参考URL:http://rules.rjq.jp/
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過去3年間の行政処分回数が「1回」の状態では



4~5点:免停60日
6~7点:免停90日
8~9点:免停120日
10点以上:取消

になります。

50km/h以上の速度超過の処分内容は

違反点数:12点
罰則:6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金

になります。

そういう訳で、残念ながら、取消確定です。
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