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どなたか運転免許に熟知している方教えてください。

3点以下の軽微な違反を繰り返して、累積点数が6点に達すると、
違反者講習を受ければ、
1.過去3年間に免許停止(保留)処分を受けた
2.過去3年間に免許取消(拒否)処分を受けた
3.過去3年間に違反者講習を受けた
4.過去に「道路外致死傷」「重大違反そそのかし等」をした
者を除いては、免停処分にならない。そして累積点数が0に戻る。
しかし「累積点数が7点の場合違反者講習に該当しない」とあります。

例えば累積5点あり、違反をして2点加点され、累積7点になった場合は該当しないのは当然ですが、点数が累積6点に達してから、通知が来るまでに違反をして7点になった場合はどうでしょうか?

A 回答 (3件)

加点?


犯罪の繰り返しは加点ではありません汚点です。

http://rules.rjq.jp/ihansha.html
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

ご参考まで!
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通常の免停処分(30日)となります。



よく誤解されているのですが、累積点数というのは、違反行為をするたびに、(その違反行為の点数)+(過去3年以内の全ての違反行為の点数)の合計を算出するもので、行政処分の判断も違反行為をするたびに行われます。

したがって、過去の違反行為の点数の合計が5点の状態で、1点の違反をした時点で累積点数6点、さらに1点の違反行為をした時点で累積点数7点となり、どちらの違反行為も免停処分の対象になるのです。

しかし、免停基準に達した後に軽微な違反をしただけで、2回3回と免停処分を受けるのも不公平なので、警察庁の通達で、このような場合には後の違反行為の累積点数だけで処分する取扱いになっています。

http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/men …

というわけで、結局のところ前歴なしの累積点数7点として、30日免停(違反者講習不可)となります。
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どうも今晩は!



>累積6点に達してから、通知が来るまでに違反をして7点になった場合はどうでしょうか?

この場合は、累積点数7点として扱われ、通常の行政処分による30日免停となります。

通知により出頭した日に13,800円を払って「運転免許停止処分者講習(免停講習)」を
受けて考査で8割取れれば(殆んど取れます♪)、免停期間が29日短縮され、その日
だけ運転が出来なくなります。
帰りに試験場周辺で検問を行っていることが多いので、車や原付で行くのは危険です。
見つかると無免許運転で取り消し処分になります。
http://rules.rjq.jp/ihansha.html
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

ご参考まで
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