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犯罪捜査規範第63条1項「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。 」

と規定され、警察は告訴、告発があったときは受理する義務があります。しかし、現実には放置しているものがたくさんあります。警察はこの規定を守ってないわけですが、警察は同条をどう考えているのでしょう?拘束力のない訓示規定だとでも思っているのでしょうか?それとも受理義務があるのは知ってるけど、無視してるだけでしょうか?

その他にも非親告罪を告発しても被害者が被害届ださないと捜査しないと警察は言いますが、非親告罪は被害者が被害届を出さなくても誰でも告発できるし、上の規範で受理義務があり、捜査義務も生じるのが法令だと思います(刑訴238条1項、犯捜規範63条1項、刑訴189条2項)。

法令違反を取り締まる職務の警察が何で明らかな法令違反を平気し続けるのでしょうか。

A 回答 (6件)

警察官である前に、人間だから(間違い・違反もやる場合有り)


・・・これが回答。
それが良いとは決して思っておりませんが。
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この回答へのお礼

そういうことはありますね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/04/29 15:02

「踊る・・・」じゃないですけど、事件の大きい、小さいで判断しているのではないでしょうか。


経験談ですが、器物損壊では受理されませんでした。
色々、理由を付けて。
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この回答へのお礼

現実はそういうことでしょう。警察にとって都合のよい事件しか受け付けません。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/29 15:04

<br /> 「受理しなければならない」とは書いてあるが<br /> それについて「捜査をたくさんしなければならない」とは書か

>
ほんのわずかな捜査だけしても義務は守られたことになる。
巡回パトロール程度でも捜査は捜査。


よって、法令違反にはならない。


「受理」と「捜査」と「厳重な捜査」の違いもわからないのかな?
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この回答へのお礼

犯捜規範63条1項だけで判断してるわけではありません。

この規範で告訴等受理義務が発生すると刑訴189条2項「司法警察職員は、犯罪があると思慮するとき(告訴、告発などがあったとき)は、犯人及び証拠を捜査するものとする。」と規定され、捜査義務が発生します。

「捜査をたくさんしなければならない」とか「きちんと捜査しなければならない」とは書かれてませんが、十分な捜査を行うことは当然の前提として省かれてるだけでしょう。そうでないと条文が骨抜きになり意味がなくなります。

これはどんな法学者でも裁判官でも同じ解釈をするでしょうし、常識的に明らかといってもいいでしょう。この条文に限らず、どんな義務や仕事も任されたらきちんとやるのは当たり前で、きちんとやらなければ義務などを果たしたことにはなりません。それは義務を果される側はたまったものではない。だから民事の債務だって、不十分に債務履行したら債務不履行になるでしょ。

「ほんのわずかな捜査だけしても義務は守られたことになる。」わけがない。それは職務不履行です。よって法令違反です。

なんでそういう解釈になるのか私には理解できません。

お礼日時:2011/04/29 15:22

申し訳ありませんが、埼玉の桶川事件ご存知?



それ以降、警察は告訴告発事件について非常に敏感です。

事件なら事件として捜査しますよ。事件ではないものは捜査仕様がない・・

受理してもらえず、法令違反を平気でし続けるのが間違いないのであれば弁護士にでも相談して受理拒否した警察を訴えればいいじゃないですか?

こんな場所で愚痴るよりよっぽど効果ありますよ。

はっきり申し上げて、あの事件以降、全国警察のシステム自体が変わってます。

あなた様が申している通りであるならば国賠請求も可能です。

ちゃんと申告しダメな物を正し良い国にしていきましょう。
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この回答へのお礼

確かに桶川事件以降で、告訴受理等を慎重に行うように多少認識が改まった感じはします。

しかし、依然として警察の告訴不受理は常態化しており、弁護士が告訴をしても受理しないことはよくあります。

下は日弁連の告訴アンケートに関する報告です。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/d …

もしあなたが桶川事件以降で警察がきちんとした告訴を受理するようになったと考えているなら、その認識が間違いだとわかるでしょう。告訴を行ったことのあるほとんどの人はそんなふうに認識してません。

「警察にとって都合の悪い告訴は受理しない。」

これが今でも現実です。警察官の中で「告訴があればきちんと受理する。受理しないなんてことはありません。」なんて自信たっぷりにいう人がいますが、現実に警察にいて本気でこんなことをいってるのだとすれば、よほど周りに関心がなく常識がないのでしょう。

ちなみに上のアンケートで警察が告訴を受理しない本当の理由のうち、一番多いのは「(警察の)やる気がない」(37.2%)です。それが告訴をしたことのある弁護士の答えです。

お礼日時:2011/04/29 15:42

 受理しないことは今でもよくあることです。



 たいていは、コピーだけとって「預かり」扱いが多いかなーと。
 あとは、誤字脱字や不明箇所があるから一旦持ち帰って訂正しろ!とか。
 ひどいのになると、特別犯(公務員犯罪)は、検察に直告してよ!とか。

 対策としては、管轄署で一度受理されなかったら、県警本部長宛に簡易書留で郵送するという手もあると思います。
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この回答へのお礼

現実はそうですよね。

不受理になったら、簡易書留や内容証明など証拠の残る形で送れば警察も受理することが多いのは知っています。質問の文章でも書きましたが法的には告訴受理義務があり、捜査義務があるので、きちんと証拠の残る形で告訴すれば後の国賠敗訴や懲戒処分を嫌ってしぶしぶ受理するのです。もともと法令を無視してる警察が悪いのですが。

最初から素直に受け取れば告訴側も警察側も余計な労力がないと思います。

お礼日時:2011/04/29 15:49

>「捜査をたくさんしなければならない」とか「きちんと捜査しなければならない」


とは書かれてませんが、十分な捜査を行うことは当然の前提として省かれてるだ
けでしょう。そうでないと条文が骨抜きになり意味がなくなります。

だからその「十分な捜査」の基準をなんでお前が決めてんだよ。

どんな告訴でも「100回以上の聞き込み調査」を基準にしたら
警察官を何万人増やしても足りなくなるっつーの。

「友達に軽く叩かれた。暴行罪だ。」っていう告訴に対して
指紋を採取して全員から聞き込み調査してたらどうなる?


基準が書かれておらず罰則も無いってことは
何をどうしようと「守ってることになる」んだよ。

そんな法律は他にもいくらでもある。


例えば健康増進法という法律を知ってるか?

公共施設には受動喫煙の防止をすることが義務づけられている。

しかし条文には「どのぐらい防止すれば良いか」は書かれていない。
罰則も無い。

厳密に言えば完全禁煙という措置が正しいはずだろう。
しかし現実には分煙という形で受動喫煙はどこでも受けるし、
分煙すらされていない施設だって山ほどある。


基準が書かれていない以上、
法令違反になることはないからそれが許されてんだよ。


>これはどんな法学者でも裁判官でも同じ解釈をするでしょうし、

そんな理論を提示する学者がいるなら名前を挙げてみろ。
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この回答へのお礼

>だからその「十分な捜査」の基準をなんでお前が決めてんだよ。

どんな告訴でも「100回以上の聞き込み調査」を基準にしたら
警察官を何万人増やしても足りなくなるっつーの。

現実を考えろ阿呆。

「友達に軽く叩かれた。暴行罪だ。」っていう告訴に対して
指紋を採取して全員から聞き込み調査してたらどうなる?

私は別に具体的な基準なんていってません。犯罪捜査規範や刑訴に基づけば告訴があったらきちんと捜査しなければならないといってるだけです。

あなたのいう基準は具体的な状況に応じて相当な捜査量を社会通念に基づいて決めるのでしょう。

>基準が書かれておらず罰則も無いってことは
何をどうしようと「守ってることになる」んだよ。

「何をどうしようとも守ってる」ということにはなりませんね。基準は明文がないだけで、あるんですよ。先にも書いたとおり、具体的な状況で相当な量の捜査をしなければならず、社会通念に照らして相当な捜査をしなかったら、法令違反でしょう。

そもそも個別の事件ごとに適切な捜査量を明文で具体的に定めるなんてできるわけないでしょう。そういう明文記載は現実的じゃないから、そうなってないだけです。

明文で具体的な基準がないのは、あなたのいうような「何をどうしようと守ってることになる」という意味じゃないんですよ。当たり前ですが。

>そんな理論を提示する学者がいるなら名前を挙げてみろ。


では実際にあなたが自分の好きな法学者に『刑訴189条2項「・・・捜査するものとする。」はきちんとした(又は十分な)捜査を行うというという解釈ですか?』と尋ねればいいですよ。誰でも「そういう意味です。どんな捜査でもいいわけではありません。不十分な捜査を許容する意味はありません。」という趣旨の回答するでしょう。

お礼日時:2011/04/29 16:17

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