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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
職務質問→例えば挙動不審の人を発見し、持ち物を検査したところ、値札の付いた商品が出てきた、等が該当しそうです。
第三者からの告発→例えば万引き(窃盗罪)の現場を目撃した人からの話を受けて、等が該当しそうです。
No.3
- 回答日時:
出しても少額だと相手にしません。
他で窃盗の現行犯で捕まった犯人が余罪として告白するのを待つしかありません。盗品は処分されています。質屋に売ったと言ったら、その品が欲しかったらあなたがお金を出して買い戻さないと行けません。現金を犯人が持っていてもその現金のナンバーが貴方の亡くした現金のナンバーだと証明されない限り戻りません。ようは何をしても取られた物は戻らないと言う事ですNo.1
- 回答日時:
弁護士コラムからの抜粋です。
(1)窃盗事件の捜査開始時期
窃盗の事実が発覚すると捜査が開始されます。発覚する経緯は複数ありますが、代表的なものとしては、被害者による被害届の提出、告訴、第三者からの告発、警察による職務質問、犯人の自首などがあります。
(2)捜査が開始されるとどうなるか
警察はまずは被害者から状況を聞き込み、現場捜査や証拠収集を行います。捜査線上に疑わしい人物や事情を知っている関係者がいることがわかると、警察は被疑者または参考人として任意同行を求め、取り調べをします。あるいは、任意同行ではなく、後ほど説明するように被疑者として逮捕されて取り調べを受けることもあります。
(3)被害届と告訴の違いについて
被害届も告訴も、どちらも捜査機関に対して被害の事実を伝える行為です。両者において異なる点は、被害者が加害者に対しての処罰を求めるかどうかです。
告訴は加害者への処罰を求める届け出ですから、受理されれば速やかに捜査が開始されます。他方、被害届にはそのような役割はありませんので、被害届が提出されても、必ず捜査が開始するとはかぎらないのです。
https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/3061/
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分かりやすいものを、ありがとうございます!
職務質問と、第三者からの告発で窃盗が発覚ってどういう事なんでしょう?
ありがとうございます。
被害者が被害届を出す以外には基本的にはないということでしょうか?
昔はそんなだったんですね、、それはそれで問題になりそうですね、、
ありがとうございます
どのくらいの額ですと相手にするみたいな目安みたいなものはありますか、、?
また同じ人の犯行による被害者が多いとか、、