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刑事訴訟法を勉強中です。

違法な捜査や取調べが行われた際は、準抗告や公訴棄却ができると教科書にありました。
では、明らかに犯罪を犯したと思われるものが、違法な逮捕をされた場合、公訴棄却を求め審理の手続きを打ち切ることができるのでしょうか?
つまり、無罪ということになるのですか?
これでは、罪の追求がなされない感じがしてしまいます。
実際はどのような処理がされているのでしょうか?

詳しく書かれている資料、書物が見つけられないため質問させていただきます。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

これは公訴権濫用論の一環として


論じられているものですね。

通常、違法収拾証拠は、証拠能力が
問題になりますが、更に一歩を進めて
その証拠が無ければ、起訴が出来なかった
ような場合には、公訴権の濫用として
公訴棄却すべきではないか、というものです。

証拠能力については判例がありますが、
公訴棄却については、まだ判例は無いと
記憶しています。
学説段階に留まっていると思います。

刑訴は、真実発見と被告人の人権との調和を
どう考えていくかが最大のポイントです。
いかに真実発見のためであっても、あまりに
捜査方法がひどいときは、人権の為に真実発見
を犠牲にしよう、という考え方です。

※尚、この場合は公訴棄却であって、無罪ではありません。
念のため。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。

>捜査方法がひどいときは、人権の為に真実発見を犠牲にしよう、という考え方です。

この一文を読んで、なんとなくですが、納得出来た気がします。
刑訴は調和と思っていても、何をどうバランスとっていけばよいのか、わからずにいました。
もやもやが取れた気がします。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/12 21:49

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