A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
私の実務経験からですが、相手の弁護士が、私に「漁夫の利を得た。
」と言ったので、私は、弁護士会に懲戒の処分申立をし、更に、検察庁へ正式に告訴もしましたが、いずれも退けられました。「漁夫の利」と言うのは、他人の間に入り自分がそっくの取り上げて利益を得たと言う、最も卑劣なことで公の場(法廷)で言うことではないと考えましたが、法廷での文言はほとんど名誉毀損にはならないようです。
No.2
- 回答日時:
民事訴訟における弁護士の準備書面の陳述が相手方弁護士に対する名誉毀損にあたるとされた事例として、平成5年7月8日の東京地裁判決、助産婦に対する損害賠償請求訴訟の被告本人尋問において産婦の夫が死産になつてもいいと述べたと供述したことが名誉毀損に当たるとして慰藉料三〇万円の支払を命じた事例として、平成7年2月27日東京高裁判決等、書面や陳述において名誉毀損に該当するとされた裁判例が数多く存在します。
相手の人格に対する攻撃・侮辱は民事、刑事の名誉毀損に該当しうる上、そのような活動は裁判所に対しても決して良い心証を与えませんので、やめておいたほうがいいでしょう。
この回答への補足
1.弁護士の民事訴訟における準備書面の記載及び陳述が相手方への名誉毀損にあたるとして損害賠償請求が容認された事例(水戸地裁平成13.9.26)
水戸地方裁判所は、共同墓地の墓石の帰属につき長年対立関係にあった親族間での訴訟中、弁護士が仮処分申請書・訴状・準備書面において相手方を「狂人である」と記載した点に関し、相手方が石塔を深夜実力で自宅に運んだ行為を通常人の所業ではないとの指摘する意図はあったもののかかる表現の訴訟上の必要性はなく、記載につき相応の根拠もないことを理由に不法行為責任を認めた。
本件のような事案は懲戒事件とともに近年増加傾向にあり、弁護士の使命と弁護士倫理の確立が叫ばれる。
と言うのも見つけましたが、判例が見つかりません。
URL御教え願えませんか?
No.3
- 回答日時:
NO.2です。
補足に関して、私が利用したのはIDとパスワードが必要なサイトですので、見れないと思います。
平成5年東京地裁判決の出典は判例タイムズ824号178頁、判例時報1479号53頁、平成7年2月27日東京高裁判決の出典は判例タイムズ883号215頁、判例時報1534号49頁です。
平成5年東京地裁判決の、裁判所の判断の一部を引用すると以下
「第三 判断
一 まず、本訴につき検討する。
1 そもそも、民事訴訟においては、当事者が十分に主張立証をつくすことによってその目的を達すべきものであるから、訴訟における主張立証行為の中に相手方やその代理人の名誉を毀損するような行為があっても、それが訴訟における正当な弁論活動と認められる限り、違法性を阻却されるというべきである。もっとも、当初から相手方当事者の名誉を害する意図でことさら虚偽の事実や当該事件となんら関連性のない事実を主張する場合や、主張の表現内容、方法、主張の態様が著しく適切さを欠く非常識なもので相手方の名誉を著しく害するものなど、社会的に許容される範囲を逸脱するものは、正当な弁論活動とはいえず、違法性を阻却されないというべきである。
2 これを本件についてみるに、被告らが第一事件の口頭弁論期日において、「原告は倫理感が完全に麻痺し、事の是非、善悪の判別もできない。弁護士であれば何をしてもかまわないという特権的な思い上がった意識、観念に取りつかれている。まともな主張立証ができない場合は、相手方に対して名誉毀損、恐喝を常套手段として使用していることが推測される。このような悖徳の徒が法曹の間に紛れて存在していることは不思議である。原告の回答は明白に原告が精神異常であることを示す。品性は低劣、行為は卑劣」との記載のある本件準備書面を陳述し、また、同準備書面を第二事件の書証として提出したことは著しく適切さを欠く常識を逸脱し、原告の名誉を著しく害するものであって、社会的に許容される範囲を逸脱するものであるので、正当な弁論活動とはいえないというべきである」
No.4
- 回答日時:
名誉毀損になるでしょうか?
名誉毀損て確か不特定多数に向けては発信された場合だったと思います。
それが正しいとすると裁判では事実、虚偽に関わらず名誉毀損には当たらないと
思うのですが。
「きちがい」 は最近言葉自体自制するようになっているので???ですね。
じいさん、ばあさんもだめかと思います。
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