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はじめまして、昨年事故に遭いもうすぐ慰謝料がもらえる予定ですが生活保護を受給していて担当の人にその慰謝料から今までの受給分を弁済して欲しいと言われました。しかし僕はクレジットカードも四十万円くらい借りていて其方を優先して返済したいのですが出来ますか?

A 回答 (3件)

クレジットカードを持っていて、しかも借金返済している。

これがばれたら生活保護は打ち切られますよ、間違いなく。保護課の担当者の言う様にしてください。逆らったって相手は泣く子も黙る「お役所」なんですから。

この回答への補足

皆さん回答ありがとうございます。しかしクレジットカードの借金は生活保護を受給する前からあったのですが、それでも保護は打ち切られますか?

補足日時:2011/05/17 22:42
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人身事故担当として、あなたと同様に生活保護の方が怪我をされた時、色々勉強させられました。


結論から、先に言いますが、ダメです(出来ません)。

出来る方法も無いことも無いですが、発覚した時には生活保護の打ち切りがまっています。
それでも、良ければどうぞ。尚、保険会社からの賠償金は通帳に記載されますので、ばれる可能性は高いですよ。

あと、借金については、生活保護(社会福祉)課の方々は見ても見ぬふりですからどうしようもありません。
一旦、自己破産するか地道な生活をして返済すべきです。
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これは、できません。


生活保護受給を受けている場合は、金融機関からの借り入れも「収入」となり返済対象ともなります。
ですから、その40万円も収入申告しないとなりません。
保護費で半年分の収入があれば、保護打ち切りにもなりかません。
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