No.3ベストアンサー
- 回答日時:
株主代表訴訟では役員に「法令違反事実」があったかどうかが問題です。
単に大赤字と資産処分をすることになっただけでは法令違反にはなりません。
新会社法では、任務懈怠として問題となるとされているのは、
(1)取締役の具体的法令違反
(2)取締役の忠実義務違反,善管注意義務違反
の2点です。(1)は論外です。東電の場合は(2)の善管注意義務違反の有無が問題でしょうが、これは経営上の決断において、明らかに無謀と判断されるような行為でなければ、義務違反とはなりません。
東電は2006年の学会における発表で、福島第一に50年以内に事故に至る津波が来る確率を約10%としていました。この認識があったにもかかわらず福島第一にそれなりの津波対策をしていなかったことがどう判断されるかでしょう。
歴代の役員も責任は、起訴の時点で役員を退いてから10年以内までの役員については責任を問うことができます。
役員は株主訴訟で敗れると、会社に損害賠償をしなくてはなりません。記憶に新しいところではダスキン株主代表訴訟事件で最終的には2名の役員(食品販売の責任者)に50億余りの損害賠償責任を認め、さらに他の役員に対して5億円余りの損害賠償責任を認めています。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/26 20:49
回答ありがとうございます。
原発震災直後の対応ミスが指摘され、それで国民というか世界の人の安全を脅かしているので、勝てるかもしれませんね。
No.5
- 回答日時:
意図的に起こした事故でないことは明らかなので
責任といっても役員解雇が限度です。
会社の責任は個人が責任を負わないのが原則ですから。
不法行為を行ったような場合は別ですが。
No.4
- 回答日時:
もし、この地震と津波に耐えうる施設ならば放射背物質流出もなかったし、これだけの騒ぎにはならなかったと思います。
杜撰な安全管理が最大の焦点だと思います。
仮にすべての原子力施設が爆撃され今回のように大破したら、ほぼ日本は滅亡します。
それだけの重要施設なのに関わらず民営で居続けようとしているのも、
われわれ日本人の杜撰な国づくりと反省せねばなりません。
No.2
- 回答日時:
間違えて欲しくないのは「1000年に一度の規模の天災」が事故の原因というのではなく、犯罪が発覚した切っ掛けに過ぎないということです。
いわば崖崩れで建物が倒壊して壁に塗りこめていた死体が発見されたということなのです。死体が見つかる前は、殺人犯罪は世間に知られることもなく完全犯罪が成立しかかっていたかも知れません。株主代表訴訟で訴えられるかどうかは株主が判断することですからなんともいえませんし、裁判所がどう審理するかにかかっています。歴代の役員に関しても同様。まだ犯罪の全貌が明らかになったわけでも何でもないので、ここで先走っても仕方がない。これは事故ではなく事件なのです。マスコミは事故としか報道していませんが、事件の全貌が明らかになるのはこれからです。マスコミの表層的な報道に捉われると事件の本質がうやむやになりかねません。今後、事故が収束することは有ってもそれで事件が免罪されるわけではないのです。まず、そういう基本認識をしっかりと確認していただきたい。福島県議会の議事録も閲覧していただきたい。東電役員のお涙頂戴のくだらない土下座パフォーマンスに騙されてはなりません。とりあえず、以上です。No.1
- 回答日時:
責任の取り方は辞任でしょう。
後は退職金の返還ぐらいで
個人が会社や国から不法に収入を得たのならともかく
規約に基づいて得たものですから
役員報酬とはいえ賃金と同様個人の財産として守られると思います。
もちろん法的には過去の役員が受け取った報酬にも
責任は及びません。
その当時に不法な行為
(自分の益のために無理矢理危険を承知で原発を建設したなど)
が行われたことを立証しない限りは。
というのが現状の日本です。
アメリカでは個人の財産の返還もあったそうですが
日本では難しいはずです。
ですがやりきれない気持ちです。
現役員より建設当時の過去の役員に責任を取って貰いたいのに。
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