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会社でゴルフコンペを開催します。
そこで参加者から会費を受け取り、領収証を発行する時に疑問に思ったのですが、
会費が3万円以上の場合は収入印紙を貼る必要があるのでしょうか?
教えてください、お願いいたします。

A 回答 (6件)

会社=商人が発行する領収証は、たとえその内容が営業に関するものでなくとも、課税文書となります。

従って、この場合には3万円以上の会費とのことですので、収入印紙を貼る必要があります。
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#5です。


通達を引用している直前の()内の文章、
消費税基本通達->印紙税基本通達
と訂正してください。
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>会社でゴルフコンペを開催します。


とのことですが、領収書の発行者は会社でしょうか?
会社である場合は、印紙が必要です。

#1の方が「営業に関しない受取書」が例外であることを指摘されていますが、本件について適用することは無理があります。
ゴルフコンペをその会社の営業種目にしている会社はまずないでしょうが、第17号文書の課税物件の定義には「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは・・・役務を提供することによる対価として受け取る金銭又は有価証券の受取書・・・」とされており、ここでは会社の本業であるか、雑収入であるか区別されていません。#2juviさんがご指摘のように、会社が対価を得る行為は全て営業行為なのです。印紙税基本通達を参照していただければ分かるかと思いますが、ここでの「営業に関しない・・・」とは公益法人・医療法人等の法人などが発行する領収書について除外するために定められているものと考えられます。

なお、
>会社でゴルフコンペを開催します。
との部分が、会社の有志等でゴルフコンペを開催し、領収書の発行者がその「親睦団体」であるとのことであれば、印紙が不要になるかと思われます。(これについては消費税基本通達に下記のような定めがあります。)

(人格のない社団の作成する受取書)
23 公益及び会員互間の親睦等の非営利事業を目的とする
  人格のない社団が作成する受取書は、営業に関しない
  受取書に該当するものとし、その他の人格のない社団
  が収益事業に関して作成する受取書は、営業に関しない
  受取書に該当しないものとする。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …

この回答への補足

お二方に良回答を差し上げたく悩んだのですが、先着順とさせていただきます。m(__)m

補足日時:2003/10/09 15:15
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この回答へのお礼

なるほど!と唸ってしまいました。
領収証の発行者は会社ですので、必要ということですね。

決定的な回答ありがとうございました。

> 会社が対価を得る行為は全て営業行為
参考になりました

お礼日時:2003/10/09 15:12

申し訳ありません。



#3を書いたのは#2です。
失礼しました。
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#1です。



これを回避するひとつの方法としては、プレー代を各自精算にしてもらい、貴社は純然たる参加費のみ徴収するという方法です。これですと、3万円は超えないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

#2のお礼も含めてありがとうございます。
「会社が発行する領収証には必要」ということですね。

正反対の回答を頂いたので困ってしまいましたが、専門家の方ということで、こちらの回答を有力視しています。

回避する方法までアドバイスいただきありがとうございました。

お礼日時:2003/10/09 14:59

印紙税法には



1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
2.金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの

で100万円未満のものには200円の印紙税が必要となっていますが、例外として

1.記載された受取金額が3万円未満の受取書
2.営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書
3.有価証券又は第8号、第12号、第14号若しくは前号に掲げる文書に追記した受取書

の3つがあげられています。
ご質問のケースでは例外2にあたると思われますので、扶養と思われますが、詳しくは国税局にご確認されるのがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

法律に基づいたアドバイスありがとうございます。

「営業に関しない受取書」の判断が難しいですね^^;

お礼日時:2003/10/09 14:10

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