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建設工事で協力業者に対し、材料を有償支給とし、金額を決め、注文書、請書も交わした状態で工事を進めて行き、工事完了後に材料費が取決めた金額より超過した場合、その超過分も有償支給で協力業者への相殺(場合によっては請求)は可能なのでしょうか。

A 回答 (1件)

対等の取引契約ではなく上下関係のある契約ですね。


あなたの社は、注文主からどの様な取り決めになっていますか。
(一定の範囲の変動内では契約金額は変わりません)

基本的には元請けの負担だと考えます。
(原価に占める材料費の割合が違うので下請けいじめになりかねません)

材料の支給手配は単価も含めあなたの会社の範疇ですから、その手配がどうであったかの
正当性が議論されます。

しかしながら、歩止まり上での協力会社の大きなミスがあった時は交渉範囲です。
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この回答へのお礼

参考になりました。
有難うございます。

お礼日時:2011/05/24 00:22

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