電子書籍の厳選無料作品が豊富!

保育士の勉強をしているものです。
生活保護法第22条において、(民生委員はこの
法律の施行について市町村長、福祉事務所長の
事務の執行に協力するものとする。)
とありますが、意味が全くわからずです。
具体的にどんな事なんでしょうか?
わかるかたお願いいたします!

質問者からの補足コメント

  • 全くわからないという
    書き方が適当でなかったです。
    民生委員は市町村町や福祉事務所長の
    事務の執行に協力するっていうことが
    イメージがピンときません。
    例えば、市町村町から何らかの事務作業を
    手伝ってといわれたら、協力して
    行うということでしょうか?

    例えばどんな場合の事務をやるのかを
    知りたいです。

    変な質問だったらすみません。

      補足日時:2017/11/18 22:35

A 回答 (2件)

「この法律の施行について」の協力です。


法律の施行とは、生活保護制度を実施・運用することです。
つまり、生活保護の申請、支給決定、支給、変更、停止、廃止、調査などについて、必要な場合は協力しなさい、ということです。
たとえば、生活保護の申請が出された場合に、扶養できる人の存在や病気・障害の有無、生活状況などの調査をしますが、その際に市町村や福祉事務所などに協力して調査に当たります。
生活保護行政とまったく無関係の事務作業を手伝うわけではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とてもわかりやすく、知りたかった事が
すべて解決しました!
例もあってとてもイメージしやすかった
です。ありがとうございます!

お礼日時:2017/11/24 19:17

>意味が全くわからずです。


外国の方ですか?
条文の通りです。
判らないのなら法律の前に日本語と常識の勉強をしましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて
頂きます。

お礼日時:2017/11/24 19:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!