
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
機械購入のための借金は「借入金」で、償却は「減価償却費」となり、借金の返済年数は借入先との契約で決り、減価償却の耐用年数は税法で決っていますから別のものです。
従って、借金を契約よりも早く返済しても、減価償却の耐用年数は代わりません。
仕訳は1番の回答の通りです。
なお、機械や備品などを購入した場合、10万円以下の場合は購入時の経費に、10万円以上20万円以下のものは、固定資産に計上して3年間で均等償却(耐用年数に関係なく)することが出来、20万円以上の場合は法定耐用年数で減価償却をすることになっています。
ただ、今年の税制改正で、資本金が1億円以下の企業や自営業者で、青色申告をしている場合は、30万円以下の固定資産を購入した場合、その年に一括償却が出来ることになってます。
詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
No.2
- 回答日時:
>耐用年数以下で、機械代を返済した場合、
耐用年数や償却方法、償却率は決まっています。
これを変更する場合、税務署と協議して認められる必要があります。
償却年数と借入金の返済期間は無関係です。
>現金は減るけど、経費にならないんですよね?
>そしたらこの現金は何費になるんでしょうか?
償却は、機械資産の目減りを経費に計上します。
現金(返済金)は借入金を減らす(返す)ものですから、経費にはなりません。
一度、簿記の勉強をされる方が良いと思います。
参考URL:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4893869 …
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