
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
学校法人の経理規定に特別な取り決めがなければ、
補助活動において取得した図書も資産計上です。
ご質問にもありますが、減価償却も行いません。
補足ですが、学校法人会計でいっている図書は単なる月刊誌や週刊誌は図書として
資産計上するとまではいっていません。
質問の文面から知識がある方と存じますので結論のみを
述べさせていただきました。
No.1
- 回答日時:
>補助活動部門で、図書を取得した場合、やはり貸借対照表の固定資産の「図書」勘定に載せることになるのでしょうか?
補助活動部門とは具体的にどのような事業部門なのでしょうか。収益事業であれば企業会計の例によって処理することになりますが(学校法人会計基準第三条)。企業会計では短期消耗性(一年以内で消耗するもの)あるいは安価なもの(一般的には税法の例により一式10万円未満)は消耗品となり、固定資産とはしません。
学校法人会計では、資産性の有無については学校法人ごとに基準を定めているものと思いますが、基準がないのでしょうか。学校法人内のルールのはずなので、ここで質問するようなことではないと思います。
>減価償却も他の図書と同じように、原則として、行わないということになるのでしょうか?
そんな原則があるのですか?稀覯本のような価値の減少しないものはさておき、価値の減少するものは減価償却するのが原則のはずです(学校法人会計基準第二十六条)。図書なら何でもかんでも減価償却しないというものではないと思いますが。その判断基準も学校法人ごとに定めることだと思います。上記と同じく、なんでここで質問しているの?と思います。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03501000 …
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