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親が子供に例えば2000万円を無利子で貸した場合、本来払わなければいけない利息分は贈与になると知りました。
では、収入がなく借金ができない社会的立場の人が親から無利子で2000万円借りたとしたら、その場合、贈与額はどうなるのでしょうか。
借金ができる立場の人と同じでしょうか。

A 回答 (1件)

立場がどうのこうのではなく、契約がどうなっているかと履行がどのように行われているかによって判断します。


利息だけが贈与になるのは、返済について具体的な取り決めのある実効力のある契約を締結し、そのうえでその契約通りに元本を返済を履行している場合の話です。
親から金を借りるにあたり、具体的な返済についての取り決めをしなかったり履行不能がわかってる返済方法だったりすれば、消費貸借契約そのものが実質を備えていないとして、贈与と認定されます。

http://123s.zei.ac/zouyo/oyasyakkinn.html
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この回答へのお礼

-9L9-さん、ご回答ありがとうございます。
ご回答内容と、紹介してくださったHPを見て、おかげさまで、はっきりととはいえませんが理解できたように思います。
有意義な知識を得ることが出来ました。
ありがとうございました。
m(_ _)m

お礼日時:2011/05/25 02:31

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