近所のお友達の家で、現金5千円が無くなる事件がありました。
相手先の家族と話をしましたが、相手先は「私の息子以外に取った人間はいない」と言い、
小学2年生の息子は「取っていない」と言い、 結局、相手先から警察に被害届が出されました。
後日、警察署から「子供さんの話を聞かせて下さい」との旨電話がかかってきたので、
すぐに息子を連れて警察署に行きました。
行くと、小部屋で「子供さんにはここで話を聞きます」 「話すのは女性の警察官です」と紹介され、
私は、電話をもらった男性の警察官と話をし待っていました。
1時間以上待った後、警察官2人と息子が戻って来て、
「息子さんが取っていました」と言われました。 涙が止まらないほどショックでした。
後日ゆっくり、「なぜ取ってない」と言って嘘をついたのかと話を聞くと、
「取ったというのが嘘」 「怖かったから取ったって言った」 「女の人が言う通りに書いた」 と言います。(事実については、また改めて、警察署で話を聞いて頂くつもりです。)
「女の人が言う通りに何か書いた」の意味が分からなかったので、
「何か書きましたか」と警察署に問い合せた所、 「取調べの内容は本人が考えて書きました」との事。
「内容を自分で考えたのですか?」と聞くと、
「日時や場所は担当官が教えたと思いますが、内容については本人が書きました」との事でした。
小学2年生で、1時間の話を要約して公文書に書く事は難しい。
少年法がわかりません。
保護者が同意すれば(お母さんはこちらにと言われるままに外に行った事が同意であればですが)
8歳の子供でも個室で可能なのか、
また、通常自筆によって書かせるのか、本人が内容を把握していない場合はどうなのか、
教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
違法捜査の可能性が高いです。
14歳未満の少年が犯罪を犯した。。これは法律的に触法少年といい、取調べは保護者同伴が基本です。
少年と個室になり1対1での取調べは考えられません。
少年の考えを自ら書いた書類を確認しましたか?
14歳未満の取調べは保護者同伴なので書類を確認し、認めた上でサインが普通です。
警察に確認してみてください。
もちろん、指紋採取も強制ではないので、保護者に確認しなければ出来ない事になっています。
回答ありがとうございました。
警察に行き話を聞いたところ、保護者同伴でなくても14歳未満の子供1人での取り調べはよくあるとの事。
子供が書いた書類も見せてもらいました。
申述書というもので、婦警さんが話をまとめてそれを子供が書いたということでした。
「うそをついてごめんなさい」とまで書かされていました。
申述書に、間違っている箇所と名前の横に黒インクでの指紋があったので、親の同意なしに出来るのかと聞いたところ、
「これは正式な指紋採取ではないので」と言われました。
警察によると、相手方からは被害届ではなく相談なので
その申述書によって、今後どうするとか、子供の将来に不利益になる事は無いとのことでした。
No.3
- 回答日時:
捜査手続きに、問題があります。
1)14歳以下の児童の場合は、威圧感を与える取調室を使うことができません。
2)事情聴取で、他の方法がない場合は親権者が同席をして、威圧感を与えないこと
上記が、触法少年(疑い)の場合の事情聴取方法です。
今の段階で、相談者さんは弁護士を選任して対応するのがいいでしょう。
回答ありがとうございました。
取調べが行われたのは、よくドラマであるような柵や囲いがあるような場所ではなく、
少年課の中にある小部屋で、ドアも開けっ放しでした。
警察に行き話を聞いたところ、14歳未満でも子供1人で保護者が同席していない取調べはよくあるとの事。
それから、「被害届ではなく相談なので、今後警察として何かするということはない」との事でした。
No.1
- 回答日時:
明らかに、違法捜査でしょう。
でも、わずか、5千円ですからね、これで、裁判所に送検されるなら、
あなたは、正式に弁護士を雇い、事実無根の争いをしなければならないでしょう。
送検するかしないか、取調べのおまわりさんに聞いてみたら。
でも、書類までかかせるのだから、電話をした親が、警察関係と
知り合いだったのかもしれないですよね。
ネットの弁護士相談などに、相談してもいいかもしれないですよね。
小学生2年のとりしらべで、親が同伴しないのはありえないでしょう。
取調べのけいさつかんの名前を聞いておくべきですよね。もちろん、あなたが
ざつだんしていた、けいさつかんの名前もね。2人ともぐるでしょう。
回答ありがとうございました。
警察に行き話を聞いたところ、保護者同伴でなくても14歳未満の子供1人での取り調べはよくあるとの事でした。
子供が書いた書類も見せてもらいました。
申述書というもので、婦警さんが話をまとめてそれを子供が書いたということでした。
申述書に、間違っている箇所と名前の横に黒インクでの指紋があったので、親の同意なしに出来るのかと聞いたところ、
「これは正式な指紋採取ではないので」と言われました。
警察によると、相手方からは被害届ではなく相談なので
その申述書によって、今後どうするとか、子供の将来に不利益になる事は無いとのことでした。
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