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教えてください。

夫の元愛人に子供が生まれ、養育費を請求されています。
今 調停中です。

気持ちとしては1円も払いたくないです。
こちらは慰謝料の請求もしていません。

今までの経緯は省略させていただきますが、
その子供に対し、私が許せる養育費は1~2万円。
少ないのはわかっています。
夫の収入を基準に考えると、相場は4~5万だとか。

その辺は弁護士さんにお願いしているので
できるだけ少ない金額でおさえていただけるものと考えます。

そこで、支払となったとき、1年分または数年分一括で支払うことは
できないのでしょうか?

絶対に毎月、忘れたいと思っている元愛人に支払をしていかないと
いけないのでしょうか。

また、養育費を代理で振り込みして頂けるような機関はないのでしょうか?

子供の様子や、性別、名前など一切知りたくないので
こちらで振り込みとなったとき、
振り込み先を子供の口座ではなく、元愛人の口座を指定することもできますか?

※子供に罪はないとか、子供にはもらう権利があるとかそういうご指摘は
ナシでお願いします。
重々承知しておりますが、ここまでされて、ちゃんと生きてられるのは
自分や家族の為に我慢してるからであって、許せたわけではありませんので。
子供が苦労するのは仕方がないと思っています。
親が悪いのだから。

A 回答 (4件)

>そこで、支払となったとき、1年分または数年分一括で支払うことは


できないのでしょうか?
絶対に毎月、忘れたいと思っている元愛人に支払をしていかないと
いけないのでしょうか。
また、養育費を代理で振り込みして頂けるような機関はないのでしょうか?
子供の様子や、性別、名前など一切知りたくないので
こちらで振り込みとなったとき、
振り込み先を子供の口座ではなく、元愛人の口座を指定することもできますか?




担当の弁護士さんに聞けば?
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弁護士に愛人に慰謝料が取れるか聞いてみましょう。

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慰謝料の要求をしないのは何故でしょうか?


いろいろ考えての事だとは思いますが。

慰謝料を請求して、その全額を養育費一括支払いとすればいいような気がしたのですが。
それとも慰謝料の請求をしない代わりに、養育費は払わない、あるいは少額とするとか。

振込みを嫌と思うなら、旦那さんにしてもらうとか。
家計をあなたが全部握っているというのなら、そのための口座をつくって自動振込みにすればどうでしょう。
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養育費は慰謝料によって相殺する。

これに応じなければ○○さんに慰謝料として○○万円を請求します。

 と、内容証明をおくったらどうですか?

 これが妥当だと思います。

 これが駄目なら、今調停中なんで離婚してから旦那さんが払うようにしてもらえばいいとは思います。
 今は元愛人の事を考えるより、より自分に有利な離婚を進めるように考えていかれたほうがよろしいのでは?
 調停長くて6カ月ですから、その間我慢すれば後は楽になれますよ。
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