とっておきの手土産を教えて

約定元本50万円・年利2割・履行期1年後の金銭消費貸借契約で、10万円を天引きされた場合、
履行期に支払うべき金額は47万2千円になるかと思います。

この場合、元本は50万円なんでしょうか?40万円なんでしょうか?
利息は10万円でしょうか?7万2千円でしょうか?

また、約定元本100万円で20万円天引きされた場合、1条3号に基づいて計算するのでしょうか?それとも2号で計算するのでしょうか?

A 回答 (2件)

履行期に支払うべき金額は、ご質問記載のとおり、47万2千円ですね。



元本は約定元本 50万円、ただし、利限法利率への引き直し計算上の元本は40万円
と、分けて考えるべきでしょう。

利息は約定利息 20%、ただし、引き直し利息  18%
と、なり、この場合引き直し利息しか認められないことから
利息 72,000円
となります。
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この回答へのお礼

分かりにくい質問に対し、的確な回答ありがとうございました!
おかげさまで、疑問が解消しました。

お礼日時:2011/06/03 09:41

約定元本50万円-天引き分10万円=40万円(本来の元本)×年率18%=72000円


40万円+72000円=47万2000円
ということで、元本は40万円です。利息は利息制限法内の年率18%ですから72000円。
なお、設問で天引きされていなくても年率20%は違法ですから、この場合の利息は9万円です。
したがって50万円を元本とした場合の支払い総額は59万円です。

同様に約定元本100万円から20万円天引きされた場合の正しい元本は80万円ですから、
利息制限法第1条第2号が適用され、利息は14万4000円。
総支払額は80万円+14万4000円の94万4000円で、5万6000円の過払いが生じます。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございました!
利息制限法の理解に役立ちました。

お礼日時:2011/06/03 09:42

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