No.1ベストアンサー
- 回答日時:
前月中に決まったシフトを減らすためには、労働基準法上休業手当(平均賃金の60%(以上))の支払が必要です。
民事上は100%補償を求められます。なお、会社側は業績の悪い者にペナルティー(減給処分等)を課ことができます(但し、就業規則にそれらが規定されていることが前提です)。会社側はその辺がわからずペナルティーのつもりでシフトを削減したのかも知れません。回答ありがとうございます。
私の入社前にもこんなことをやっていたそうですが、気分的にペナルティを科してシフト削減と時給削減をやる会社です。
私は時給削減は免れた分をシフト削減になりました。
労働基準監督署が承認した就業規則が職場内に周知されていませんので、短絡的にやるなら休業補償を請求すべきかと思い、法的解釈として可能かどうか知りたかったのです。
No.2
- 回答日時:
> 取り戻すとすれば、「休業補償」では可能でしょうか?。
労働契約で、月の勤務日数とかが提示されているのなら、それを下回る分は休業だって主張は可能かも。
> 勤務者側が自由にシフトを入れることができている職場だったのですが、
フルに入ってもよいし、1日ないじゼロ日でもOKとかって状況だったのなら、ちょっと微妙。
労働条件の不利益変更になるか?というと、例えば勤務時間増やした場合は賃金も増えるし、質問者さんの場合だと拘束日数、拘束時間が減ってるので、こちらも微妙。
来月元に戻るとかなら、労働条件の不利益変更って事でないかも知れないし。
シフト制のアルバイトではあんまり無いでしょうが副業が禁止とかって事になってるのなら、シフトが減って空いた時間で別のアルバイトが出来るように交渉とか。
今回、予告なしでシフト変更された事により、別のアルバイトのシフト入れられなかったとかなら、それによる損害は主張できるかも知れませんが、せいぜい改善請求して、以降はシフト減らすのなら1月前にとかって話以上は難しいかも。
> 「前月の業績が悪い」ことを根拠に
懲戒処分としての停職だって事なら、通常は、
・就業規則への懲戒規定の明記、と就業規則の周知
・口頭注意、書面注意、始末書提出などの段階的な処分
なんかが必要ですので、懲戒処分として無効、会社都合の休業に当たり、休業手当の支払いが必要って話に持って行くとか。
--
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していないでしょうから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
そういう団体の担当者に間に入ってもらうなどして、就業規則の開示、休業手当の支払いなんかを求めていくとか。
最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
ありがとうございます。
ユニオンへの相談も考えましたが、下手に団交拒否でもされれば長引くだけです。
無駄な時間をかけずにやろうとしているので、休業補償で無理矢理引っ張り出そうと考えているのです。
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