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私は、現在仕事柄 屋根付の駐車場を法人で借りています。
その駐車場を法人契約して約2年が経ちますが、先日大家さんと揉めてしまいました。

揉めた原因は、私が借りている駐車場の脇に大家さんの私物(桐タンス・障子・サッシ)を置かれ、退けてもらうように依頼したことから始まりました。
私物を退けてもらう依頼をした理由は震災後、地震も多く置いてある私物が倒れて会社の車に傷・凹みの原因になる為、震災以降から大家さんに退けてもらうよう頼みました。
そうしたら、大家さんの言い分は「貸しているのは、地面に描かれている白線内だけで、白線外は貸している場所ではないので退けられない」との回答が返ってきました。
確かに白線外に置いて在りますが、納得がいかず大家さんに契約前の下見時に「現状を見て良ければ・・・」と言われ借りた為、大家さんに(1)契約時点では私物は無かった事(証拠写真有り)、(2)昨年の8月頃から相談もなく置かれた事、(3)車とタンス(1.8m以上の高さの物)の間が50センチ位しか空いておらず倒れたら確実に車の窓ガラス・ドアに当たって破損する事を反論した所、大家さんから「タンスは今後の地震で倒れるかもしれないし、倒れない可能性もある」と退けたがりません。
何度かお願いを続けたところ、大家さんも自棄になっていずれ退かすので待ってくれと言ってきたので暫く待っておりましたが、それから2ヵ月進展がありませんでした。
進展がない為つい最近、大家さんに「どうなっているか?」問い合わせたところ 仕舞には、他の契約者(3台)の所にも物を置いて有るが他の方は言ってこないだとか、うちの駐車場には合わないから出てって貰って結構だとかで横柄な態度になってきました。

私の方は、大家さんの方から洗車道具やその他の物をここには置かないでくれ等の要望を聞き入れ退けてきましたが、一方の大家さんのはこちらの要望を聞き入れません。最近、駐車場内が大家さんの物置状態になっており、物置き場に車を停めているような状態です。
自分個人の契約であればすぐにでも解約してしまうのですが、車を悪戯や傷を付けられないように屋根あり・シャッター付きの高額の所をお願いして、借りてもらったにもかかわらず私物が原因で傷つけられたり、また他に契約するとなると物件探しや手数料や謄本等で費用と手間が掛ってしまうのでなるべくは避けたいと思っております。
本当に大家さんが言うとおり(1)白線外は契約外が通じるのか? (2)大家さんが賃借人の要望を聞入れ、実行しなくてよいのか? (3)「嫌だったら出て行け」が賃貸借契約上通ってしまうのか? (4)契約書にある天災でタンスが倒れて車両が破損した場合、大家さんは責任を負わい(弁償責任)に当てはまるのか? が疑問です。

何か良い方法で私物を退けてもらい解決できる方法はないでしょうか?
御教示を賜りたいと思っております。宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

業者してます。



残念ですが、なかなか難しい問題です。結論としては大家さんを説得する以外に無い、と思います。

>(1)白線外は契約外が通じるのか?
厳密に言えば通じるでしょう。

>(2)大家さんが賃借人の要望を聞入れ、実行しなくてよいのか?
駐車場としての「使用」に問題がなければ、義務とまでは言えないと思います。

>(3)「嫌だったら出て行け」が賃貸借契約上通ってしまうのか?
駐車場の契約は、アパート等の住宅と違い借地借家法の適用がありませんので、ほぼ契約の内容が全てです。勝手に途中解約することは出来ませんが、例えば更新拒絶にも正当事由を必要としませんので「次回の更新はしない」と大家さんに言われればそこで契約は終了します。解約は6ヶ月前に言わなくてはならないという事もありません。

>(4)契約書にある天災でタンスが倒れて車両が破損した場合、大家さんは責任を負わい(弁償責任)に当てはまるのか?
危険を訴えたにも拘わらず、それが現実となったということであれば、不法行為として損害賠償責任が生じると思います。

補足
駐車場は場所を借りてるのだから借地じゃないのか、といわれることがよくあります。しかし法律上の「借地」は「建物の所有を目的として土地を賃借すること」と定義されていますので、「借地ではない」という事になります
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この回答へのお礼

色々と細かくご回答頂き有難う御座いました。

お礼日時:2011/06/06 10:21

>(1)白線外は契約外が通じるのか?



借主に対して貸主が、「車の駐車以外に使うな」というのは通用しますが
貸主自身の使用法について借主が文句をつけるのはむずかしいでしょう。


>(2)大家さんが賃借人の要望を聞入れ、実行しなくてよいのか?

義務はないでしょうね・・・


>(3)「嫌だったら出て行け」が賃貸借契約上通ってしまうのか?


月極め駐車場なら貸主・借主双方ともに解約の予告期間は1ヶ月程度でしょう。
たとえ貸主からの解約でも理由は必要としません。
ですから事実上は通ると言ってもいいでしょうね。


>(4)契約書にある天災でタンスが倒れて車両が破損した場合、
>大家さんは責任を負わい(弁償責任)に当てはまるのか?


地震・天災の規模等の条件にもよるでしょう。
転倒防止の措置をしてなければ責任を負う可能性は高いとは思いますが・・・


大家さんが横柄になってきたなどと何かと批判ですが
そうなる経過の中で心証を害するようなことを言っているのかもしれませんね。
こっちは客だ借主だと騒いだところで勝ち目は薄いです・・・
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この回答へのお礼

色々と細かく有難う御座いました。

お礼日時:2011/06/06 10:24

 駐車場は部屋の賃貸と違って『揉める』ことはありません。



 所有者側が『契約書』に従って『契約解除』をすれば解決します。質問者様のお挙げになった(3)が全てを解決してくれるのです。

 質問者様の場合も大家が言った『うちの駐車場には合わないから出てって貰って結構』で全て解決でしょう。
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 とりあえずは「撤去してほしい」という話をした証拠を残しておいてそのまま物が置かれた状態にしておき、実際に物が倒れるのを待ってはどうでしょうか。


 倒れて車が破損したら大家に車の修理代を請求すればいいです。
 大家が支払いを拒否するかもしれませんが、「『撤去してほしい』と言っていたのに何もしなかったからこうなったんだ」と証拠を出せばいいです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。そうですね!証拠を色々と用意しておくとします。

お礼日時:2011/06/06 10:18

ここで法的な話聞いて 何の足しにもならんだろ



 やりあいたければ 弁護士に相談しろ。

 はたから見れば どっちもどっちの話なんで
嫌なら 移ればええと思うけどね
 向こうだって 6か月前通告?で 契約解除
を 通告すれば済む話やし。

 ただ 借主のくせに 態度がいまいちやなとは
個人的には思うけどね。
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