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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
めずらしいパターンですね。
だいたい休職し始めた時に有給を使い、
有給がなくなってから傷病手当金を申請する人が多いのですが・・・
なぜなら有給なら給料の満額もらえますが、傷病手当金だと給料の約2/3。
先に有給消化したほうが断然トクですからね。
私は専門家ではないしあまり質問者様のようなパターンは聞いたことがないので
断言はできませんが、引き続きもらえるのではないでしょうか?
まず大変失礼ですがNO.1さんの
「傷病のため無給または減給になる日が3日以上連続すること。」
という回答は間違っています。
受給資格を得るのは「傷病の為労務不能の日が継続して3日間以上あること」であって
その3日間が有給でも無給でも土日でもかまいません。
(これはどの社労士の参考書を見てもちゃんと書いています)
その3日間は「待機期間」であって、4日目以降から傷病手当金が受給できます。
ただ受給資格を得ることと、実際傷病手当金を受給できることは別なんです。
受給資格の場合、有給・無給に関わらず傷病の為に働けない日が3日以上あればOKですが
実際受給する場合、会社から報酬をもらっている場合(有給や減額などで)
傷病手当金の金額は調整されます。(簡単に言うと減額or全部減額)
なので質問者様の場合、有給の時は「受給金額が調整される」のであって
「受給資格がなくなる」のではないと思います。
話はややこしくなってきますが、退職後は任意継続or国保に入られると思います。
任意継続or国保になってから受給資格を得ることはできません。
しかし退職前に
・1年間被保険者期間があった
・退職前から傷病手当金を受給していたor受給できる条件をみたしていた
場合は任意継続or国保になっても引き続き傷病手当金が受給できます。
質問者様が悩まれているのはこの点でしょうか?
「退職日は有給であった」。
これは「退職前から傷病手当金を受給していた」と言えるのかどうか?
うーん、これはわからないですね(笑)。
もし有給消化するのであるのなら、念のために、有給最終日=退職日にするのではなく
退職日の4日前には有給を使い切っておくと良いと思います。
例えば7/31を退職日とします。
となると7/27までに有給をすべて消化し、28~31日は無給になるようにしておく。
なぜならもし万が一、有給を使った時点で受給資格がなくなってしまったとしても、
退職日までまだ4日あります。
ということは「傷病の為労務不能の日が継続して3日間以上あること」という条件を満たし
退職日前に再び受給資格を得られるからです。
そして4日目である7/31は傷病手当金が受給できます。
となると「退職前から傷病手当金を受給していたor受給できる条件をみたしていた」
という条件も満たすことになるので、退職後
任意継続or国保になっても引き続き受給できます。
NO.1さんが退職日に出勤してはいけないと言うのも同じ理由です。
最終日に出勤すると、その日で確実に受給資格は失います。
しかも次の日から無職です。
「傷病の為労務不能の日が継続して3日間以上あること」という条件は満たせません。
なので受給資格を再び得ることができないのです。
なのでどうしても荷物を取りに行くなど出勤しなければならない場合は
退職日の4日以上前、もしくは退職日以降に行きましょう。
>書類上は病気回復し職場復帰できたのと同じになってしまいます。
NO.1さんはこのように回答されていますが、私の勤めていた会社では違います。
ちゃんと会社側が、「有給で休んだ日」と「無給で休んだ日」をわけて書いて
健康保険組合に提出しますので書類上でも
有給で休んだ日=職場復帰したのと同様になりません。
ただNO.1さまの回答にも一理あります。
最初にも述べましたが、休職する人の多くは最初に有給消化しその後傷病手当金を請求します。
最初に傷病手当金を受給しておいて、最後に有給を消化すると
「病気が治って退職前にバケーションを楽しんでる?」と思われかねない。
なので有給は早く消化したほうがいいともいます。
ただ私は法律の専門家ではありませんので、ご自身でもちゃんと加入している
健康保険組合もしくは社会保険庁に問い合わせてください。
それから私の文中で「受給できる」と書いていますが
あくまでも健康保険法を読んで条件上「受給できる」と表現しました。
しかし傷病手当金は審査があります。
条件が整っていても社会通念などに照らし合わせて審査が却下され
受給できないこともあることだけご了解ください。
No.4
- 回答日時:
労働基準法でいう「有給休暇」は、労働する義務のある日について、その労働する義務の履行を免除することが法律上の効果です。
傷病手当金をもらっているということは「(傷病)休職中」でしょうから、一般に「休職期間」は労働する義務はないか、あったとしても免除されているはずですから、ここに有給休暇を指定する余地は一般的にはないものと考えます。
まず休み始めのころは職場復帰がすぐにできるかもしれないという段階なので、労働する義務が残っているでしょうから、有給休暇の処理もできると思います。
しかし、長期の療養が必要とわかった段階で「(傷病)休職中」に移行したら、その段階で労働する義務についても少なくとも免除されているだろうと考えます。
よって、この段階に至っては会社側には貴方の有給休暇の指定を受ける義務は基本としてないと考えます。
といっても、この話は労働基準法でいう最低の基準で考える話ですので、これよりも労働者に有利な取り計らいをする会社もあるでしょうから、最終的には会社にお聞きになるほかないでしょう。
No.3
- 回答日時:
NO.2です。
訂正です。話はややこしくなってきますが、退職後は任意継続or国保に入られると思います。
任意継続or国保になってから受給資格を得ることはできません。
しかし退職前に
・1年間被保険者期間があった
1年間被保険者期間があった→継続して1年以上
です。失礼しました。
No.1
- 回答日時:
傷病手当金を受給する資格(受給資格)のうち重要なのは「傷病のため無給または減給になる日が3日以上連続すること。
」です。退職前に有給休暇を使うと、その期間は「無給または減給」の状態ではなく、通常の給与状態となりますので、書類上は病気回復し職場復帰できたのと同じになってしまいます。
よく言われることですが、傷病手当金を受給し、そのまま退職となった時に、退職日に「挨拶回り」などといって出勤すると、そこで受給停止になります。
従って、残念ですが有給は消化できないと考えた方が良いでしょう。
また、上記の通り、退職日でも出勤してはいけません。
他の方の参考にもなるので申し上げておきますが、傷病で休職する場合はまず有給とか会社規定の休職期間(減給状態など)を消化すること。
その後に「無給状態」になり、傷病手当金を受給開始した方がずっと有利なのです。
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